『中華人民共和国電子商取引法(草案)』が10月31日に全人大へ二回目の付託がなされた。
そこで最も注目すべき点は、電子商取引サイト運営者の責任が厳しくなったことである。
電子商取引サイトにおいて「自社業務」と明記された商品やサービスの取引について、草案第二審議稿は、電子商取引サイトの運営者が法律に従って商品販売者又はサービス提供者の責任を負うものであると明記している。
草案第一審議稿では第五十三条で「電子商取引サイトは、サイト内の経営者が知財権を侵害していることを明知した場合、法に従って削除などの必要措置をとらなければならない」と定めていたが、これまでの審議で、一部の常務委員会のメンバーや部門、企業、専門家はサイト運営者の知財権保護責任をさらに強化することを提案していた。
法律委員会は検討の上、草案第一審議稿における上記規定を「電子商取引サイトの運営者は、サイト内の経営者による知財権侵害行為を『知り又は知り得た』場合、削除、遮蔽、リンク切断、取引・サービス中止などの措置を取らなければならない。必要な措置を取らなければ、権利侵害者とともに連帯責任を負わなければならない」と改正することを提案した。
また、草案第五十四条には、「電子商取引サイトの運営者は、サイト内の経営者が知財権を侵害したことに関する通知を受け取った後、速やかに必要な措置を取らなかった場合、侵害が拡大された部分についてサイト内の経営者とともに連帯責任を負わなければならない」という内容が追加されている。