国家知的財産権局の統計によると、2016年10月28日現在で、中国の意匠権評価報告書の申請数が2万件を上回った。
意匠権評価報告書制度は中国専利法の第三回改正で新規追加されたもので、2009年10月1日より実施されている。国家知的財産権局が2010年7月から意匠権評価報告書の申請を受けて以来、評価報告書の申請数は年々急増している。2010年の評価報告書申請数がわずか33件であったのに対し、2011年は390件となり、2015年には6032件に上り、2016年の申請数は10月28日現在で7004件に達している。
意匠権評価報告書制度の実施から5年をかけて意匠権評価報告書請求数は1万件に達した。その後の僅か1年2ヶ月で、請求数はさらに1万件あまり増え、飛躍的な発展を遂げている。これは意匠権の方式審査制度の役立つ補足として中国意匠権評価報告書制度がますます社会に認められ、重視されていることを物語っている。