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『商標権侵害案件における不法経営額の算定弁法』が公布

時間:2025-01-23

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 先頃、知的財産権に対する法的保護をさらに改善し、商標の行政保護の専門的な指導を強化し、法執行の基準を統一して、行政処罰の根拠の透明性と予測可能性を高め、商標保護の実務上の際立った問題を着実に解決するために、中国国家知識産権局と国家市場監督管理総局が共同で『商標権侵害案件における不法経営額の算定弁法』(以下、『弁法』という)を公布した。

『弁法』は19条からなり、商標権侵害案件に係わる不法経営額の算定基準、不法経営額の定義、一般的情状と複雑な情状における不法経営額の算定基準などを明確にしている。

第一条から第三条は、『弁法』制定の目的、適用される対象と事案の範囲、遵守すべき原則などを明確にしている。

第四条は、不法経営額の定義を、当事者の商標権侵害行為に関わった権利侵害商品の総額又は権利侵害によって生じた売上高であると明確にしている。

第五条は、不法経営額の算定の一般的基準を細かく規定し、販売した商品、販売していない商品、実際の販売価格が判明しない、あるいは価格表示のない商品、及び製造済みだが商標が付いていない状況での不法経営額の算定基準を明確にしている。

第六条は、市場の中間価格の算定を明確にしている。希望小売価格がある場合、その価格に基づいて確定する。希望小売価格がない場合、市場で販売された関連商品の価格を参照しながら確定することができる。その他、当事者が陳述、または商標権者が提出した権利侵害された商品の市場の中間価格に対しては制限が設けられ、その真実が確認された後に参考として使用することができると明確にしている。また、当事者は算定された市場の中間価格に異議を申し出ることができるが、それを証明する証拠を提出しなければならない。

第七条から第十四条は、複雑な権利侵害情状、即ち材料付き委託加工の営業活動での権利侵害商品の使用、贈答品による権利侵害、商品のリニューアルによる権利侵害、登録商標の標章による権利侵害、権利侵害への故意の便宜供与、レンタル用商品による権利侵害、商業宣伝による権利侵害、商標使用許諾による権利侵害などの情状における不法経営額の算定基準を明確にしている。

第十五条から第十七条は、実際の不法経営額が確定できない場合の対応、不法経営額に算入されない特別な情状、検察から行政へ送致された案件の不法経営額の算定について規定している。

第十八条、第十九条は知的財産権局及び市場監督管理総局の解釈の権限と『弁法』の施行日を規定している。

(国家知識産権局から翻訳)