2016年8月21日、商標局はユニ・チャーム株式会社が生理用ナプキンなど商品について出願した音商標「SOFY」の登録を認可した。これは外国の商標出願人が中国で登録できた初の音商標である。ユニ・チャーム株式会社は1961年に設立した日本の愛媛県に位置している会社であり、主に紙おむつなどベビー用品、生理用ナプキンなど女性用品、ペットケア用品及び介護用品などに従事している。
2014年5月1日新商標法実施以来、商標局は音商標の受理と審査を開始した。それ以来、音商標の出願件数は400件に上ったが、登録できたのはわずか3例である。第1例は中国国際放送局のラジオ番組オープニングソングであり、第2例はユニ・チャーム株式会社の「SOFY」であり、第3例は広東省益華集団投資有限公司の「望子成龍小霸王」である。第1例と第3例は中国国内の出願人による出願した音商標である。
『商標法実施条例』第13条の規定によると、音標識を商標登録出願する場合には、その旨を願書に声明し、用件に適う音声見本を提出するとともに、登録出願する音商標、商標の使用方式を説明しなければならない。音商標を説明する場合には、五線譜又は略譜により商標として出願する音について説明するとともに、文字説明を添付しなければならない。五線譜又は略譜により説明できない場合には、文字により説明しければならない。商標に対する説明は音見本と一致しなければならない。
『商標法実施条例』において音商標の登録出願についてその方式用件について規定しているが、音商標の顕著性・類似判断など実体用件についてまだ明確に定めていない。現在登録できた音商標3例は商標局の審査段階で商標局に直接認可された登録である。