先頃、国家知識産権局弁公室は専利権帰属係争案の処理に関する通知を出し、専利管理部門が専利権帰属係争に関する調停を行う場合、原則的に2ヶ月以内に終了しなければならないと規定した。
説明によると、同通知は、厳格な受理審査、迅速な調停、速やかな意思疎通、自発的な公開、監督指導など五つの面から具体的な要求を行っている。通知は、「専利管理部門は専門の優位性を活かして、法に基づく原則、自由意思の原則、当事者の利便の原則に従い、和解合意の早期達成を促し、調停を経ても合意達成できなかった場合、案件取消という形で同案件を終了させ、専利係争調停終了通知書を発行しなければならない。原則的に専利管理部門は2ヶ月以内に案件の調停作業を終えるが、案件が非常に複雑で期限延長が必要となる場合、専利管理部門の責任者の許可をとらなければならない。ただし、許可を受けて期限延長するとしても、延長期間は1ヶ月以内とする」としている。
また、「専利出願について帰属係争を理由に関係審査プロセスの停止が求められた場合、国家知識産権局専利局は審査プロセス停止申立に関する審査通知書を当事者に発行すると共に、同帰属係争を受理した専利管理部門に関係情報を知らせなければならない。審査プロセスの早期再開のため、当該専利管理部門は案件終了日から5日以内に関係法執行文書を国家知識産権局専利局受理窓口に送達しなければならない」と強調している。
さらに、「法執行・案件処理の透明性を高め、利害関係者に案件処理の進捗状況を速やかに知らせるため、専利管理部門は専利権帰属係争を調停した場合、案件終了日から20稼働日以内に法に基づいて関係情報を公開しなければならない。公開内容には案件要旨、案件番号、案件受理日、双方の当事者名称、案件終了方式(和解合意達成、又は案件取消)及び案件終了日のみが含まれ、調停内容や調停関係書類は公開してはならない。専利管理部門はその公式ウェブサイト、公告欄、新聞、刊行物などの週知させるに便利な方式で公開しなければならない」と指摘している。
国家知識産権局専利管理司の関係責任者は、国家知識産権局は引き続き党中央、国務院の知財権保護に関する要求を実行し、全国知財権関連部門の専利行政法執行を効果的に規制、規範化し、秩序ある公平な市場競争環境を作り上げるとの決意を示した。