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『専利紛争の行政裁決・調停弁法』が公布

時間:2025-02-26

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先頃、中国国家知識産権局は『専利紛争の行政裁決・調停弁法』(以下、『弁法』という)を公布した。『弁法』は総則、行政裁決、行政調停、法的責任、附則などの五章、八十五条からなっている。また、『弁法』の実施をより徹底するために、域外身分証明、域外証拠、標準必須特許の特別規定、臨時保護期間の関連条項についてさらに詳しく説明している。

一、域外身分証明と域外証拠について(第十八条、四十六条)

香港・マカオ・台湾居住者の合法的権益を保護し、行政裁決・調停への参加の利便性を高めるため、『弁法』は、香港・マカオ居住者が所持する本土通行許可証及び台湾居住者が所持する大陸通行許可証を行政裁決・調停への参加又は口頭審理傍聴のための身分証明として使用できると追加し、司法実務との整合性をもたせた。また、外国人の有効身分証明について規定を改正し、「中国で永住資格を取得した外国人は、その者が所持する外国人永住証明書が有効な身分証明となる」と明確にしている。『外国公文書の認証を不要とする条約』に基づき、『弁法』は「中華人民共和国が締結した関連条約において証明手続きについて別段の定めがある場合は、それに従う」ことを明確にし、行政裁定・調停の公平性と効率を保証している。

二、標準必須特許に関する特別規定(第三十条)

標準必須特許は、現在の市場競争の焦点であり、産業競争力を向上させる重要な手段及びツールでもある。事前調査及び意見募集において、『弁法』における標準必須特許の適用の条項に幅広い関心と意見が寄せられた。標準必須特許は本質的には依然として特許に属し、『弁法』の適用範囲から除外されるべきではないが、その特殊性と複雑性を考慮し、『弁法』は関連司法解釈を参考にして、標準必須特許に関する特別規定を案件終了形式で設けている。

三、分割出願の暫定保護期間(第七十五条)

『弁法』は、分割出願の公開日について、親出願と分割出願のうち早い方の公開日を基準とすると規定している。専利法及びその実施細則における分割出願の保護範囲及び補正に関する規定によると、分割出願の補正は親出願に記載された範囲に基づくものであり、親出願に記載された範囲を超えてはならない。分割出願の暫定保護期間の開始時点を前倒しすれば、親出願自体がカバーしていない保護範囲に対して

「予備的保護」を与えることとなり、権利者の利益をより効果的に保護することができる。

また、現行の部門規定の『専利行政法執行弁法』(局令第71号)は、第二章「専利権侵害紛争の処理」及び第三章「専利紛争の調停」において、専利行政裁定及び調停に関して規定を設けている。具体的な適用に際しては、新規定が旧規定に優先する原則に基づき、二つの規定で内容が矛盾する場合、本弁法を適用する。

(国家知識産権局から翻訳)