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CCPITは北京初の専利権侵害に係る訴訟前の禁止令を成功に取った

時間:2014-03-18

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   先日、CCPITの担当チームはクライアントの依頼を受け、粉ミルク缶の意匠に係る専利権侵害紛争において、北京市第3中級裁判所に訴訟前の禁止令(仮差し止め)を請求し、認められた。

   今回は、北京市の裁判所が初めて下した専利権侵害に係る訴訟前の禁止令であるという。

   関係法律によって、専利権侵害紛争において、権利者は提訴前に、臨時措置として裁判所に権利侵害被疑者の当該行為の停止を求めることができる。これは、後で補填し難い権利者の損失の発生を事前に抑制し、権利者の合法的な権利を保護することに重要である。しかしながら、専利事件が複雑であるから、裁判所は実務上これの認可にかなり慎重な姿勢を見せている。近年来、裁判所は専利紛争事件に係わる訴訟前の禁止令を認めた事例が少ない。特に北京の裁判所は、専利権侵害紛争で訴訟前の禁止令がなかったという。

   クライアントの依頼を受け、CCPITの担当チームは、訴訟前の禁止令に関する関係法律規定や事実根拠などについて検討に検討を重ね、、被請求人による権利侵害行為の事実に関する証拠を固め、適切な措置を取らないと当事者の合法的な権益に補填できない損失を齎す理由を十分に準備してこれを裁判所に提出した。また、請求を提出してから裁判所に積極的に協力して関連事実及び法的問題を明確にした。その結果、訴訟前の禁止令の請求は北京市第3中級裁判所に認められた。

   本件は訴訟前の禁止令の実行により、時機を逃さず権利者の専利権に強い臨時保護を与えた。