クライアントの依頼を受け、CCPITは蛇口に関する発明専利に対して無効審判請求を申立てた。先日、国家知的財産権局(SIPO)専利複審委員会から、進歩性欠如を理由に当該専利の全部無効という審決が発行された。
本件においてCCPITの弁理士は、クライアントに提供された情報のうえ、技術文献を検索して極めて近い関係引例をサーチした。専利書類と引例を詳細に分析した結果、新規事項を含む補正(ニュー・マター)、記載不備や進歩性欠如など欠陥を見付けた。無効請求書類及び口頭審理で十分に陳述した結果、CCPITクライアントの主張が全面的に認められて、引例の組合せに比べて全ての請求項が進歩性を有さないと判断され、CCPITクライアントに有利な審決が下された。