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CCPITが代理した案件が最高裁2014年十大創新性知財案件と50の典型的知財判例に入選

時間:2015-05-18

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   2015年4月20日、最高裁判所は2014年中国裁判所十大知財案件、十大創新性知財案件、50の典型的知財判例を発表した。 CCPIT が代理した案件のうち、アップル社VS.専利複審委員会の意匠拒絶査定不服審判審決取消訴訟上訴案件〔北京市高等裁判所(2014)高行(知)字の第2815号行政判決文〕が、2014年中国裁判所十大創新性知財案件に入り、またZF Friedrichshafen AG社VS.商標評議委員会、台州匯昌機電設備有限公司(第三者)商標行政訴訟の提審(訳注:上級裁判所が下級裁判所の下した確定判決及び裁定に誤りがあると認めたときに、当該事件を自ら裁判をすること)案件〔最高裁判所(2014)行提字第2号行政判決文〕が、2014年中国裁判所50の典型的知財判例に入った。

   アップル社VS.専利複審委員会の意匠拒絶査定不服審判審決取消訴訟上訴案件は、最高裁判所の指摘の通り、GUIという新しいタイプの客体が意匠専利出願の対象になり得るかどうかに係わる。裁判所は本件において、GUIが意匠の権利付与の対象となり得る法的根拠、および当該意匠出願が満たさなければならない要件を明確にした。

   具体的に北京市高等裁判所は次のように指摘した。「専利審査指南」には「製品に通電してから表示される図形は意匠専利権を付与しない情状に属す」という規定があるが、GUIが意匠専利の保護客体であるかどうかについては、やはり専利法第2条第4項を判断の法的根拠としなければならない。 GUIとして意匠専利出願を提出する場合、意匠の内容を正しく確定するため、出願人は図面、写真または簡単な説明において、どの部分が通電してから表示される図形であるかを適切な方式で明示しなければならない。

   本件は今後のGUI関連の権利付与・権利確認専利行政案件に対し、審理の考え方を一層明確にした。

   本件はこれより前に2014年度北京市裁判所知的財産権司法保護十大創新性判例の一つに選ばれている。

   ZF Friedrichshafen AG社VS.商標評審委員会、台州匯昌機電設備有限会社の商標行政訴訟提審案件において、裁判所は「利害関係者」についてより一層立法趣旨に合致した解釈を行った結果、ZF Friedrichshafen AG社に有利な判決を下した。