北京市高等裁判所が4月25日に記者会見を開き、『知的財産権侵害民事案件の懲罰的賠償の適用に関する審理指南』と懲罰的賠償適用の典型的判例を公布し、知的財産権侵害民事案件の懲罰的賠償適用の基準を更に規範化させ、知的財産権の司法保護を法により強化した。
審理指南は51条からなり、懲罰的賠償の適用要件、算定方法など実体と手続きにかかわる問題について具体的に規定している。
目下顕在化しているライブコマース、購入代行などでの知的財産権侵害現象に対し、審理指南は、ネットワーク・サービス・プロバイダーは、ライバーや購入代行人が故意にそのネットワークを利用して知的財産権に深刻な侵害をもたらしたことを知っているにもかかわらず、正当な理由なく合理的で効果的な措置を講じず、制止しない場合、法によりライバーや購入代行人とともに懲罰的賠償責任を負うと規定している。
懲罰的賠償額の算定方法について、審理指南は、懲罰的賠償を適用して確定された賠償総額=基準額+基準額×倍数であると明確にし、また実際の損失、権利侵害による利得などの賠償基準額確定の考量要素を詳しく列挙しているほか、懲罰的賠償の倍数確定の共通の考量要素と侵害のタイプによって異なる個別的な要素について規定し、懲罰的賠償額の算定に十分な依拠を提供している。
今回の記者会見では「Baidu(バイドゥ)」商標権侵害及び不正競争紛争など何件もの懲罰的賠償適用の典型的判例が発表された。(中国最高裁公式サイトから翻訳)