北京市第15期人大委員会第38回会議は3月31日、『北京市知的財産権保護条例』(以下、『条例』という)を可決した。『条例』は2022年7月1日より施行される。
『条例』の制定は首都の戦略的位置づけに基づき、知的財産権強国のモデル都市を建設し、知的財産権の最良地の構築を加速させる重要措置であり、新しい発展構造の構築の推進や首都の経済や社会の高品質の発展のために知的財産権の効果的な法的保障を提供するものである。
『条例』は7章57条からなり、主に知的財産権の行政保護と司法保護、重点分野と新興分野の保護、公共サービス及び多元的な係争調停の四つの方面について規定しており、行政監督・管理、司法保護、産業界の自律、社会監督、公共サービス、多元的な係争調停による保護体制の構築に注力して、制度が改善され、運用が効率的で、管理が科学的で、サービスが最適化した知的財産権保護システムを完備化している。
『条例』の公布、施行後、北京市はその施行の徹底に力を入れ、関連政策を適時に制定し、法規・政策体系を充実、完備化させる。法律の普及教育を大いに推進し、良好な知的財産権法的環境を積極的に醸成する。施行状況の評価を適時に行い、『条例』の効果的な執行を持続的に深化させる。(中国国家知識産権局から翻訳)