先頃、中国国家知識産権局が制定した『商標登録出願の迅速審査規則(試行)』が公布、施行され、国益や公益又は重大な地域発展戦略にかかわる商標登録出願の法に基づく迅速審査の適用が明確にされた。
『規則』によると、迅速審査の対象となる商標登録出願は、国や省の重大な工事、プロジェクト、技術インフラ、スポーツイベント、展覧会などの名称で商標保護が急務であるもの、大規模な自然災害、重大な事故災害、重大な公衆衛生事象、重大な社会保障事案などの公共の緊急事態の突発期間において、それらへの対応に直接に関係するもの、経済社会の高品質の発展をサポートし、知的財産権強国建設綱要の実施を推進するために必要とされるもの、その他の国益や公益の保護又は重大な地域発展戦略に重要な実用的意義を持つものが含まれている。
『規則』は以下のことを明確にしている。迅速審査請求を提出する場合、出願人は紙の商標登録出願迅速審査請求書、『規則』第二条の規定に適合する関係資料、及び中央と国家機関の関連部門、省レベルの人民政府又はその事務局が発行した迅速審査請求についての推薦書又は省レベルの知的財産権管理部門が発行した迅速審査請求の理由とその資料の信憑性についての審査結果を国家知識産権局に提出しなければならない。国家知識産権局は迅速審査請求の受理後、『規則』の規定に適合する請求の迅速審査を許可し、かつ20業務日以内に法により審査決定を下す。『規則』の規定に適合しないものについては、迅速審査を適用せず従来のプロセスで審査する。(国家知識産権戦略サイトから翻訳)