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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関わる商標業務の期限について

時間:2020-03-30

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国家知識産権局は2月6日、『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の商標業務処理の期限に関するQ&A」(以下、『回答』という)を公布し、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける商標業務の期限について詳しく説明した。 

『回答』では次の内容が明らかにされている。商標の関連補正、審査意見書に対する応答、商標関連費用の納付、同日出願に関する使用証拠の提出と協議結果の回答、三年連続不使用登録商標取消申請に対する使用証拠の提出、商標異議申立、拒絶査定不服審判請求、不登録決定不服審判請求、商標無効審判請求、取消審判の申立請求・答弁・証拠追加、および無効審判請求の答弁と証拠追加などの商標業務について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け法定期間または指定期間内に提出することができない場合、関係期間は当事者が同感染症で入院した、あるいは隔離された日、又は所在地の同感染症対策の措置で正常な商標業務ができなくなった日から一時停止し、当事者が同感染症による入院治療、隔離が終了した日、又は所在地の職場復帰日、あるいは住民移動制限の解除日から再び継続して計算する。 

また、当事者が上記商標業務を行う場合、期間停止の書面申請を一緒に提出し、且つ申請書には感染期間中の当事者の所在地、権利行使を妨げた原因とその解除日を明記し、併せて関係証明書類を提出しなければならない。証明書類は、感染治療、隔離あるいは移動制限されたことに関する期間などの証明書類を含むものとする。ただし、当事者の所在地政府が公表した職場復帰遅延通知を除く。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた当事者の負担を軽減させるため、同様の業務申請が複数あって、同一の事由で期間の停止を請求する場合、証明書類の提出は一部のみでよい。当該証明書類をそのうち一つの案件に添付し、その他の案件の期間停止申請書には当該証明書類が添付される案件の出願番号を明記するだけでよい。 

この他、新型コロナウイルス感染症の影響で当事者が更新延長期間内に更新登録の申請ができず、商標権が消滅してしまった場合、権利行使の障害が解消してから2ヶ月以内に関係証明書類を添付した上で更新登録を申請することができる。