先頃、国家知識産権局(SIPO)が『専利行政法執行証書及び法執行標識の管理方法(試行)』を配布し、専利行政法執行官に関する「持証上崗」(訳注:法執行官であることを証明する証書を持って勤務する)制度と資格管理制度を実施し、専利行政法執行行為を規範化した。
消息筋によると、専利行政法執行証書は全国統一規範と各級管理に従う。即ち国家知識産権局は全国の専利行政法執行官証書の申請受理、審査、発行、検査、監督などの業務を行い、各省、自治区、直轄市の専利管理部門は夫々行政区画内の専利行政法執行証書の日常管理を行う。専利行政法執行証書の申請者は国家知識産権局で行われる、又は国家知識産権局に認められた専利管理部門により行われる専利行政法執行官勤務研修を受け、かつ専利行政法執行官資格試験に合格しなければならない。
説明によると、専利行政法執行証書には全国統一のコード番号が付され、また、所持者の氏名、性別、写真、勤務先、職務、法執行地域、証書発行機関、証書番号、証書発行日、検査記録などの内容が記入される。専利行政法執行証書の有効期間は6年となる。規定に基づいて、専利行政法執行の職務を遂行する際、専利行政法執行官は専利行政法執行証書を所持し、対象者に自ら提示しなければならず、かつ証書に記載された法執行地域で、有効期間内に専利行政法執行証書を使用しなければならない。
聞くところによると、国家知識産権局は近く関連部門における専利行政法執行証書に関する2016年度年次検査を展開し、有効証書の検査、満期証書の更新、無効証書の廃棄に関する作業を速やかに行い、検査合格者を法執行官テータベースに入力し、法執行・案件処理の一層の品質向上を図ろうとしている。