国家発展・改革委員会によると、同委員会が関連部門と共同で起草した『自動車業界における独占禁止指南』(意見募集稿)の意見公募が行われた。
説明によると、意見募集稿には、「契約製品の製造、又は契約サービスの提供に必須の技術又は設備」を判断する際、依頼人の所有する、又は処分する権利のある知財権で、具体的には発明専利、実用新案専利、著作権保護を受ける設計、専利権付与された意匠又はその他の知財権、及び依頼人の所有する、又は処分する権利のある生産技術などの専門技術などを含めて(ただし、この限りではない)考えることができると規定している。また、意見募集稿は以下の行為が独占行為であると認めている。すなわち、部品製造業者が自動車製造業者の知財権を利用して、自動車製造業者の要求に従って自動車部品を加工する場合、自動車製造業者と部品製造業者とは委託加工関係となり、その契約はOEM契約である。もし自動車製造業者が関係市場の競争を排除、制限すれば、市場価格は高くなる虞があり、消費者の選択肢を減らし、当該行為は独占行為となる。
この意見募集について、関係企業団体や個人は2016年4月12日まで、国家発展・改革委員会に意見を提出することができた。