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浙江省が知的財産権に係る行政裁決略式手続規定を公布

時間:2024-08-02

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先頃、浙江省知的財産権局が『浙江省知的財産権行政裁決略式手続規定(試行)』を公布した。同規定は2024年7月15日より施行されている。

『規定』は法に基づき案件処理の期限を短縮化、手続を簡素化し、一人制審理、事前比較、略式裁判などの手続を明確にして、法執行機関の処理手続を最適化し、略式手続の効率化を活用して専利権者の権利保護コストを低減させている。その他、『規定』は略式手続を適用する案件の受理、文書の送付と手続変更などの部分について明確に規定することで、法により被請求人の抗弁権と異議申立権を保障し、当事者間の権利と義務のバランスを維持し、裁決の公平と公正を促している。

『規定』は「ワイトリスト+ネガティブリスト」、「法定適用+合意適用」の方法を採用して、略式手続を適用できる案件の種類を明確にしている。また同時に、市場監督管理(知的財産権)部門が略式手続で専利権侵害紛争に係る行政裁決案件を審理すると規定し、『規定』に定めがない場合、『専利行政法執行弁法』、『浙江省専利条例』の規定に従い、『専利権侵害紛争に係る行政裁決方法ガイドライン』を参照して審理すると明確にしている。

紹介によると、『規定』は速やかな紛争の解決、イノベーション成果の効果的な保護という行政裁決の重要な役割を最大限に発揮し、一流のビジネス環境とイノベーション環境の構築をサポートする。

(中国知識産権情報網から翻訳)