第13期全人代常務委員会第32回会議は2021年12月24日、『中華人民共和国種子法』の改正を可決した。改正後の同法は2022年3月1日より施行される。
全人代常務委員会法制作業委員会経済法室の楊合慶副主任によると、今回の種子法改正は種子産業の知的財産権保護の強化を重点とし、実質的な派生品種制度を確立し、植物新品種権の保護範囲と保護段階を拡張し、権利侵害賠償制度を改善し、育種の独自のイノベーションを奨励、支持する制度の構築を推進し、種子産業の高品質の発展の促進、食糧安全と現代農業発展の基礎を固めるには重要な意義を持つものである。
中央政府は種子産業の知的財産権保護を非常に重要視している。1997年に中国は『植物新品種保護条例』を制定し、1999年に植物新品種保護国際同盟に加入し、2015年に中国の種子法に植物新品種権保護章を追加したことで、相対的に完備された種子産業の知的財産権保護体系を構築した。経済社会の発展に伴い、『植物新品種国際保護条約』(1978年版)を基に確立された種子産業の知的財産権保護体系は、現代の種子産業の発展とイノベーション駆動型発展戦略の実施に適応できなくなり、保護レベルが低く、保護範囲が狭く、保護段階のチェーンが短いなどの問題が生じるようになり、これらが改良的品種が多く、画期的な品種が少なく、品種の均質化を際立たせている。
今回の法改正は、種子産業の振興という急務に即応し、関連国際条約の規定と数か国のやり方を参考にし、三つの方面から植物新品種権保護を強化し、種子産業の知的財産権保護制度を改善するものである。
実質的な派生品種制度を確立した。品種改良で得られた派生新種を商業目的で利用する場合、原品種の植物新品種権所有者の同意を得て、使用料を支払わなければならない。この制度の核心は原品種権所有者と派生品種所有権者との利益配分メカニズムの確立で、原品種育成者の知的成果への尊重を体現するものである。
植物新品種権の保護範囲と保護段階を拡張した。保護範囲を権利付与品種の繁殖素材にとどまらず、収穫物まで拡大し、保護段階として繁殖目的の処理、許諾販売、輸入、輸出と保存を追加した。これらの規定は植物新品種権の権利内容を拡大し、権利者により多くの権利行使のチャンスをもたらすものである。
権利侵害賠償制度を改善した。故意の植物新品種権侵害に対する懲罰的賠償額の最大倍数を3倍から5倍に、金額が確定できない場合の賠償限度額を300万元から500万元に引き上げ、権利侵害者に高い代価を支払わせ、植物新品種権所有者の合法的権益の保護を更に強化した。
このほか、今回の法改正は種子産業の科学技術研究と遺伝資源に対する保護を強化し、行政の簡素化と下部への権限委譲を推進し、懲罰を強化し、複数の方面から現代種子産業の発展に強力な法的保障を提供するものである。