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不正競争防止法改正案で、「ブランドの便乗使用」に最高100万元の罰金

時間:2016-03-10

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   先頃、国務院法制弁公室は『中華人民共和国不正競争防止法(改正案送審稿)』について意見公募を開始した。送審稿には、経営者が商業標識を利用して市場で混同させる行為を行った場合、最高100万元の罰金を科することができると規定されている。関係者は3月25日まで、中国政府法制信息網(情報ネット)の「法規・規定の草案に関する意見募集システム」などを利用して、意見を提出することができる。

 送審稿は、「ブランドの便乗使用」をした経営者について、違法経営額が5万元以上である場合、5倍以下の罰金を科し、情状が深刻な場合、営業許可証を取り消すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元に満たない場合、25万元以下の罰金を科することができ、違法経営額が算出できない場合、情状によって10万元以上100万元以下の罰金を科することができるとしている。一方、現行の法律では、このような行為に対して、最高でも不法所得の三倍以下の罰金しか科すことができない。

 情報によると、現行の不正競争防止法は独占禁止法、商標法、広告法などの法律と重なる部分があり、しかも管轄権を有する部門が複数存在することで、不正競争行為の認定や処罰の基準にばらつきがあるという。これに対し、送審稿は不正競争行為について工商行政部門が通常管轄権を有し、その他関係部門も法律、行政法規に従って監督検査することができると明確にしている。