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国家知識産権局が専利行政法執行操作指南を改正

時間:2016-03-02

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先頃、国家知識産権局は『専利行政法執行操作指南(試行)』(以下『指南』という)を改正し、公布した。『指南』は全国の法執行実務をまとめ、専利行政法執行作業に対する要求をさらに細分化している。

説明によると、改正後の『指南』は本文と法執行に関するフォームからなる。旧版と比べると、『指南』は「展覧会・電子商取引分野における専利係争の処理」章を新規に追加しているほか、従来の法執行管理制度を整理したうえで「法執行管理」章を書き改め、従来別途発行していた『専利行政法執行に関するフォーム』を添付し、本文の関係記載内容と1対1で対応させている。また、法律規定の趣旨に合致し、情勢の発展に適応するように、専利権侵害係争の調停、専利詐称の摘発およびその他専利係争の調停など法的役割に関する第1~4章を調整し、完備化している。

国家知識産権局専利管理部の関係責任者は、『指南』の改正は専利行政法執行制度の構築を強化し、専利行政保護を厳格に行うための重要な措置であり、関係部門の法執行の科学性、規範性及び協調性の一層の強化にプラスになると語っている。