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武漢中級人民法院一審により“立邦”を 著名商標へと認定

時間:2003-04-30

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   近日、湖北省武漢中級人民法院は一件の企業名称が商標権を侵害した案件において、“立邦”シリーズ商標を著名商標と認定し、著名商標を企業名称にする行為は商標権侵害行為である一審判決を下した。

 判決の中に、法院は原告側立時集団はペンキ類の商品につき登録した“立邦”シリーズ商標は国家工商行政管理部門にて著名商標と認定されていないが、所有者である立時集団は該シリーズ商標を登録した後、大量に宣伝広告を行い、1993年以来の連続使用時間は10年近くなり、宣伝に注ぎ込んだ費用は数億元に達しており、宣伝範囲は全国大部分の地域をカバーしている。且つこのブランドの販売量は年々上昇しており、“立邦”ペンキは一般消費者の中に高い評判を集めていることから「商標法」第14条の規定に基づき、法律により“立邦”シリーズ商標はペンキ類商品において著名商標であると認定した。

 従って、法院は同類の商品を販売する被告武漢立邦塗料有限公司が“立邦”を企業名称とする行為は侵害行為であることを認め、且つ被告側は“漢高、海爾、宣威”などのブランドを企業名称の予備としたこういう主観的な悪意を持っていることから被告側に企業名称の変更を命じ、“立邦”文字がついている製品の宣伝資料及び包装を廃棄し、且つ原告側に8万元の経済損失を賠償するよう判決を下した。

 法曹界の関係者は以下のように感想を述べた。本案件は「商標法」実施以来、法院は著名商標に対し認定と保護を行った最初の案件であり、新しい「商標法」の著名商標の保護を強化するという立法精神の表しであり、ある程度企業名称と商標の衝突問題を解決することができたと言える。