『中華人民共和国植物新品種保護条例』の施行から25年間を経て、今回初めて全面的な改正が行われ、社会に意見が募集された。
今回の主な改正内容は実質的な派生品種(EDV)制度の実施プロセスと方法に関する規定、保護範囲と保護段階の拡大、保護期間の延長、権利侵害・偽物紛争の対応措置の改善、権利回復情状の明確化、不誠実行為の処罰に関する規定の新設、植物新品種保護の専門チームの構築という七方面にかかわる。
中国は1997年に『植物新品種保護条例』を公布、施行した。現在までに公表した農業植物新品種保護リストは11回に及び、191の植物の種・属をカバーしている。植物新品種権申請数は累計5万8000件、権利付与数は2万2000件であり、5年連続で国際植物新品種保護国際同盟メンバーの中で一位となっている。今年に入り、中国農業農村部が草原局などの関係部門とともに『条例』を改正した。これは1997年に公布、施行されて以降初の全面的な改正である。
国家知識産権戦略網から翻訳。