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中華人民共和国著作権法

時間:2021-07-28

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総則
第1条 文学、芸術、科学的著作物の著作者の著作権及び著作権に係わる権利利益を保護し、社会主義精神的文明、物質的文明の建設に有益な著作物の創作と伝播を奨励し、社会主義文化と科学事業の発展・繁栄を促すため、憲法に基づき本法を制定する。

第2条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、発表されるか否かを問わず、本法により著作権を享有する。

外国人、無国籍者の著作権者が、その著作権者の所属国又は通常の居住国と中国の間に締結された協議によって、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、本法の保護を受ける。

外国人、無国籍者の著作物はまず中国国内で出版された場合、本法により著作権を享有する。

中国と協定を締結していない国の著作者、また、中国と共同で国際条約に加盟してはいない国の著作者、乃至無国籍者の著作物は初めて中国が加盟した国際条約の加盟国に出版された場合、又はその加盟国と非加盟国において同時に出版された場合、本法の保護を受ける。

第3条 本法に言う著作物には、次の形式で創作される文学、芸術と自然科学、社会科学、工学技術などの著作物が含まれる。
(1) 文字著作物
(2) 口述著作物
(3) 音楽、演劇、演芸、舞踏、曲芸の芸術著作物
(4) 美術・建築著作物
(5) 撮影著作物
(6) 映画著作物及び映画の制作に類する方法により創作された著作物
(7) 工学設計図、製品設計図、地図、見取り図などの図面著作物及び模型著作物
(8) コンピューターソフトウェア
(9) 法律、行政法規に規定されるその他の著作物

第4条 著作権者が著作権を行使する時、憲法と法律に違反してはならず、公共利益を害してはならない。国は著作物の出版、伝播に法により監督管理を行う。

第5条 本法は次のものに適用されない
(1) 法律、法規、国家機関の決議、決定、命令とその他立法、行政、司法的性質を持つ文書、及び政府側の正式訳文
(2) 時事報道
(3) 暦法、汎用的数表、汎用的表及び公式

第6条 民間文学芸術著作物の著作権保護方法は国務院により別途規定する。

第7条 国務院著作権行政管理部門は全国の著作権管理業務を主管する。各省、自治区、直轄市の人民政府の著作権行政管理部門は本行政区域の著作権の管理業務を主管する。

第8条 著作権者及び著作権に係わる権利者は著作権の団体管理組織に授権して著作権又は著作権に係わる権利を行使させることができる。著作権団体管理組織は授権さ れた後に、著作権者及び著作権に係わる権利者のため自分の名義で権利を主張することができ、当事者として著作権又は著作権に係わる権利に係わる訴訟、仲裁 活動を行うことができる。

著作権団体管理組織は非営利組織であり、その設立方式、権利義務、、著作権の許諾使用料の受領、分配、及びそれに対する監督・管理などについては国務院により別途規定する。

著作権
第1節 著作権者及びその権利

第9条 著作権者には、次の者が含まれる。
(1) 著作者
(2) その他本法により著作権を享有する公民、法人又はその他の組織

第10条 著作権には、次の人格権と財産権が含まれる。
(1) 公表権、即ち著作物を公表するか否かを決定する権利
(2) 署名権、即ち著作者の身分を表明し、著作物に署名する権利
(3) 修正権、即ち著作物を修正する、又は他人に授権して著作物を修正させる権利
(4) 同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう著作物を保護する権利
(5) 複製権、即ち印刷、コピー、拓本、録音、録画、ダビング、デュープなどの方式によって著作物を一部又は複数部に製作する権利
(6) 発行権、即ち販売又は贈与の方式で公衆に著作物の原本又は複製品を提供する権利
(7) 貸与権、即ち映画著作物、映画の制作に類する方法により創作された著作物、コンピューターソフトウェアを有償で他人に一時的に使用することを許可する権利、コンピューターソフトウェアが貸与の主要標的物でない場合はこれを除く。
(8) 展示権、即ち美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利
(9) 実演権、著作物を公開実演し、及び各種手段を用いて著作物の実演を公開放送する権利
(10) 放映権、即ちプロジェクター、スライドなどの技術設備を通じて、美術、撮影、映画及び映画の制作に類する方法により創作された著作物などを公に再現する権利
(11) 放送権、即ち無線方式で著作物を公開放送又は伝播し、有線伝播又は中継で公衆に著作物を伝播放送し、及び拡声器又はその他の信号、音声、画像を伝送する類似設備を通して公衆に著作物を伝播放送する権利
(12) 情報ネットワーク伝播権、即ち公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手できるように、有線又は無線方式で公衆に著作物を提供する権利
(13) 制作権、即ち映画の制作又は映画の制作に類する方法により、著作物を媒体に固定させる権利
(14) 翻案権、即ち著作物を変更して独創性のある新しい著作物を作り出す権利
(15) 翻訳権、即ち著作物を一種類の言語文字から他の言語文字に転換する権利
(16) 編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は配列して、新しい著作物になるように編集する権利
(17) 著作権者が享有すべきその他の権利

著作権者は、前項第(五)項乃至第(十七)項規定の権利を他人に許諾して実施させ、約束又は本法の関連規定により報酬を獲得することができる。

著作権者は、本条第一項第(五)項乃至第(十七)項に規定する権利を全部又は一部譲渡し、約束又は本法の関連規定により報酬を獲得することができる。

第2節 著作権の帰属

第11条 著作権は著作権者に属する。本法で別途規定のある場合、この限りでない。 著作物を創作した公民は著作者である。
法人又はその他の組織が指導し、法人又はその他の組織の意志を表して創作し、且つ法人又はその他の組織がその責任を負う著作物については、法人又はその他の組織を著作者とみなす。

反対の証明がなければ、著作物に署名した公民、法人又はその他の組織は著作者とする。

第12条 既存の著作物を翻案、翻訳、注解、整理することにより生じた著作物の著作権は、翻案、翻訳、注釈、整理をする者が享有する。但し、著作権を行使する時、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第13条 2人以上の者が共同で創作した著作物の著作権は、共同著作者により享有される。創作に参加していない者は、共同著作者としてはならない。

分割して使用できる共同著作物について、各自創作した部分について当該著作者は単独で著作権を享有できる。但し、この著作権を行使する時、共同著作物の全体的な著作権を侵害してはならない。

第14条 複数の著作物、著作物のセグメント、又は著作物を構成しないデータ若しくはその他資料を編集し、その内容の選択又は編集が独創性を体現している著作物は、 編集著作物であり、その著作権は編集者が享有する。但し、この著作権を行使する時、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第15条 映画著作物と映画の制作に類する方法により創作された著作物の著作権は製作者により享有される。但し、脚本、監督、撮影、作詞、作曲などの著作者は署名権を享有し、製作者と締結した契約により報酬を獲得する権利がある。

映画著作物と映画の制作に類する方法により創作された著作物の脚本、音楽などの単独で使用できる著作物の著作者は、その著作権を単独で行使する権利を有する。

第16条 公民が法人又はその他組織の業務任務を完成するため創作した著作物は職務著作物であり、本条第2項の規定を除き、著作権は著作者により享有される。但し、 法人又はその他の組織はその業務範囲内で優先的に使用する権利を有する。著作物が完成されてから2年以内に、著作者は会社の同意を得ず、会社の使用方式と 同じ方式で当該著作物を使用することを第三者に許可してはならない。

次のいずれかの職務著作物について、著作者は署名権を享有し、法人又はその他の組織は著作権のその他権利を享有する。法人又はその他の組織は著作者に奨励を与えることができる
(1) 主に法人又はその他の組織の物質的技術的条件を利用して創作し、且つ法人又はその他の組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピューターソフトウェアなどの職務著作物
(2) 法律、行政法規規定され又は契約で定められた、法人又はその他の組織が享有する職務著作物

第17条 委託を受けて創作された著作物の著作権の帰属は委託者と受託者が契約により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結していない場合、著作権は受託者に属する。

第18条 美術などの著作物の原本所有権の移転は、著作物の著作権の移転と見なされず、但し、美術著作物の原本の展示権は原本の所有者に享有される。

第19条 著作権は公民に属する場合、公民が死亡した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利が、本法に定める保護期間内に承継法の規定により移転する。

著作権は法人又はその他の組織に属する場合、法人又はその他の組織が変更又は終了した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利が、本法に定め る保護期間内に当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が享有、権利義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合、国が享有する。

第3節 権利の保護期間

第20条 著作者の署名権、修正権、同一性保持権の保護期間は制限を受けない。

第21条 公民の著作権の公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の50年間とし、著作者の死亡の日から起 算して50年を経過した年の12月31日までとする。もし共同著作物の場合、最後に死亡した著作者が死亡した日から起算して50年を経過した年の12月 31日までとする。

法人又はその他の著作物、もしくは著作権(署名権を除く)が法人又はその他の組織に享有される職務著作物は、その公表権及び、本法第十条第一項第五号乃至 第17号に定める権利の保護期間が50年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。但し、著作物が創 作完成後の50年以内に公表されなかった場合、本法は保護しない

映画著作物と映画の制作に類する方法により創作された著作物、撮影著作物は、その公表権及び、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間 が50年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。但し、著作物が創作完成後の50年以内に公表され なかった場合、本法は保護しない。

第4節 権利の制限

第22条 次の状況において著作物を使用する場合、著作権者の許可を必要とせず、著作権者に報酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名、著作物の名称を明示しなければならず、著作者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。
(1) 個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人に既に公表された著作物を使用する場合
(2) ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、著作物において他人に既に公表された著作物を適切に引用する場合
(3) 時事ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアで既に公表された著作物をやむを得ず再現又は引用する場合
(4) 新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアが他の新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアにより既に発表された政治、経済、宗教問題に 関する時事的な文章を掲載又は放送する場合、但し著作者が掲載、放送を許可しないと声明している場合はこの限りでない。
(5) 新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアが公衆の集会において発表された演説を掲載又は放送する場合、但し著作者が掲載、放送を許可しないと声明している場合はこの限りでない。
(6) 学校教室での授業又は科学研究のために、既に公表された著作物を翻訳又は少量複製し、授業又は科学研究者の使用に供する場合、但しそれを出版又は発行してはならない
(7) 国家機関が公務執行のために、合理的な範囲内で既に公表された著作物を使用する場合
(8) 図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館などは陳列又はエディションを保存するために、当該館で収蔵されている著作物を複製する場合
(9) 既に公表された著作物を無償で実演する場合、但し、当該実演は公衆から費用を受け取っておらず、実演者にも報酬を支払わっていない
(10) 屋外公共場所に設置又は陳列されている芸術的な著作物について、模写、描写、録画する場合
(11) 中国公民、法人又はその他の組織により既に公表された漢言語により創作された著作物を中国少数民族の言語文字に翻訳して国内で出版及び発行する場合
(12) 既に公表された著作物を点字にして出版する場合

前項の規定は出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局に対する権利の制限に適用する。

第23条 9年制義務教育と国の教育計画を実施するために編纂出版される教科書には、著作者が事前に使用を許可しないことを声明した場合を除き、著作者の許可を得る ことなく、教科書の中で既に公表済みの著作物の一部又は短小な文字著作物、音楽著作物又はシングル幅の美術著作物、撮影著作物を編集することができる。但 し規定に基づき報酬を支払わなければならず、著作者の氏名、著作物の名称を明記しなければならず、著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害しては ならない。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局に対する権利の制限に適用する。

著作権の使用許諾と譲渡契約
第24条 他人の著作物を使用する時、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。本法の規定により許諾を要しない場合はこの限りでない。

使用許諾契約には、主に次の内容が含まれる。
1. 使用許諾の権利の種類
2. 使用許諾の権利が専用使用権か非専用使用権
3. 使用許諾の地域範囲、期間
4. 報酬の支払基準と方法
5. 違約責任
6. 双方が約定を要すると考えるその他の内容

第25条 本法第10条第1項第5号乃至第17号に定める権利の譲渡は、書面の契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主に次の内容を含む。
1. 著作物の名称
2. 譲渡の権利の種類、地域範囲
3. 譲渡価額
4. 譲渡価額の支払日と支払方式
5. 違約責任
6. 双方が約定を要すると考えるその他の内容

第26条 著作権で抵当する場合、質入れ人と抵当権者は国務院著作権行政管理部門で抵当登記手続きを行わなければらない

第27条 使用許諾契約と譲渡契約において、著作権者により明確に許諾又は譲渡とされていない権利について、著作権者の同意を得ずに相手方当事者はこれを行使してはならない。

第28条 著作物使用の報酬支払基準は当事者の約定により定めることができ、国務院著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき、報酬を支払 うこともできる。当事者の約定が不明確な場合、国務院著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払う。

第29条 出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局などは本法の関連規定により他人の著作物を使用する場合、著作者の署名権、修正権、著作物保護の同一性保持権及び報酬獲得の権利を侵害してならない。

出版、実演、録音録画、放送
第1節 図書、新聞刊行物の出版

第30条 図書出版者は図書を出版する時、著作権者と出版契約を締結しなければならず、報酬を支払わなければならない。

第31条 著作権者に出版を交付された著作物について、図書出版者が契約の約定により享有する専用出版権は法律の保護を受け、他人は当該著作物を出版してはならない。

第32条 著作権者は契約に定める期限に従い、著作物を交付しなければならない。図書出版者は契約に定める出版の品質、期限に従って図書を出版しなければならない。

図書出版者は契約に定める期限とおりに出版しない場合、本法第54条の規定に基づき民事責任を負わなければならない。 図書出版者が著作物を増刷、再版する場合、著作権者に通知し、かつ報酬を支払わなければならない。図書が売り切れた後、図書出版者が増刷、再版を拒否した場合、著作権者は契約を終了させる権利を有する。

第33条 著作権者は新聞社、定期刊行物出版社に投稿する際、原稿発送日から15日以内に新聞社の掲載決定通知を受け取らなかった場合、又は原稿発送日から30日以 内に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受け取らなかった場合、同一の著作物を他の新聞社、定期刊行物出版社に投稿できる。双方に別途約定がある場合はこの 限りでない。

著作物が掲載された後、著作権者が転載、編集をしてはならないことを声明している場合を除き、他の新聞刊行物はこれを転載又はダイジェストや資料として掲載することができる。但し、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。

第34条 図書出版者は著作権者の許可を得て、著作物を修正し又は抜粋することができる。

新聞社、定期刊行物出版社は著作物に対して、文字上の修正、抜粋を行うことができる。但し、内容に対する修正は、著作者の許可を得なければならない。

第35条 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより生じた著作物を出版する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者と原著作物の著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

第36条 出版者はその出版した図書、定期刊行物のレイアウトデザインを使用することを他人に許可し、又は禁止する権利がある。

前項に定める権利の保護期間は10年間とし、当該レイアウトデザインを使用する図書、定期刊行物が最初に出版された日から起算して10年を経過した年の12月31日までとする。

第2節 実演

第37条 他人の著作物を利用して実演する場合、実演者(俳優、演出機関)は著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。演出組織者が演出を組織する場合、当該組織者は著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物を使用して実演を行う場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理している著作権者及び原著作物の著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

第38条 実演者はその実演について次の権利を享有する
(1)実演者の身分を表明する権利
(2)実演のイメージが歪曲されないよう保護を受ける権利
(3)現場実演の現場生放送とその公開中継を他人に許可し、報酬を獲得する権利
(4)録音録画することを他人に許可し、報酬を獲得する権利
(5)その実演が収録された録音録画製品を複製、発行することを他人に許可し、報酬を獲得する権利
(6)情報ネットワークを通じてその実演を公衆に伝播することを他人に許可し、報酬を獲得する権利

許可を受ける者は、前項第3号乃至第6号に定める方式により著作物を使用する場合、更に著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

第39条 本法第38条第1項第1号、第2号に定める権利の保護期間は制限を受けない。

本法第38条第1項第3号乃至第6号に定める権利の保護期間は50年間とし、当該実演が発生した日から起算して50年目の12月31日までとする。

第3節 録音録画

第40条 録音録画製作者は他人の著作物を使用して録音録画製品を製作する場合、著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

録音録画製作者は既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物を使用する場合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理する著作権者及び原著作物の著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

録音製作者は、既に録音製品として合法的に収録された他人の音楽著作物を使用して録音製品を製作する場合、著作権者の許可を得なくてもよいが、規定に基づき報酬を支払わなければならない。但し、著作権者が使用を許可しないことを声明した場合、これを使用してはならない。

第41条 録音録画製作者が録音録画製品を製作する際、実演者と契約を締結しなければならず、報酬を支払わなければならない。

第42条 録音録画製作者はその製作した録音録画製品について、複製、発行、貸与、情報ネットワークを通じて公衆に伝播することを他人に許可し、報酬を獲得する権利 を享有する。権利の保護期間は50年であり、当該製品は初めての製作が完了された日から起算して50年目の12月31日までとする。

許可を受ける者は録音録画製品を複製、発行、情報ネットワークを通じて公衆に伝播を行う場合、更に著作権者、実演者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

第4節 放送局、テレビ局の放送

第43条 放送局、テレビ局は他人の未発表の著作物を放送する場合、著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

放送局、テレビ局は他人の発表済みの著作物を放送する場合、著作権者の許可を得なくても良いが、報酬を支払わなければならない。

第44条 放送局、テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場合、著作権者の許可を得なくても良いが、報酬を支払わなければならない。当事者間に別途約定がある場合はこの限りでない。具体的な方法は国務院により規定する。

第45条 放送局、テレビ局はその許可を受けていない次の行為を禁止する権利がある。
(1) その放送するラジオ、テレビ番組を中継放送すること
(2) その放送するラジオ、テレビ番組を音楽・映像の媒体に録音製作すること及び音楽・映像の媒体を複製すること
(3) 前項に定める権利の保護期間は50年間とし、当該ラジオ、テレビが初めて放送された日から起算して50年目の12月31日までとする。

第46条 テレビ局は他人の映画著作物と映画の制作に類する方法により創作された著作物、録画製品を放送する場合、製作者又は録画製作者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

他人の録画製品を放送する場合、更に著作権者の許可を得なければならず、報酬を支払わなければならない。

法的責任と法執行措置
第47条 次の権利侵害行為がある場合、状況により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損失賠償などの民事責任を負わなければならない。
(1) 著作権者の許可を得ずに、その著作物を発表した場合
(2) 共同著作者の許可を得ずに他人と共同で創作した著作物を自己単独で創作した著作物として発表した場合
(3) 創作に参加しておらず、自らの名誉と利益を図るため、他人の著作物に署名した場合
(4) 他人の著作物を歪曲、改ざんした場合
(5) 他人の著作物を剽窃した場合
(6) 著作権者の許可を得ずに、展示もしくは映画の制作及び映画の制作に類する方式で著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈などの方式で著作物を使用する場合。但し、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(7) 他人の著作物を使用して、報酬を支払わなければならないが、それを支払わなかった場合
(8) 映画著作物と映画の制作に類する方法により創作された著作物、コンピューターソフトウェア、録音録画製品の著作権者又は著作権に係わる権利者から許可を得ずに、その著作物又は録音録画製品を賃貸した場合。但し、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(9) 出版者の許可を得ずに、その出版された図書、定期刊行物のレイアウトデザインを使用した場合
(10) 実演者の許可を得ずに、現場から生放送し又は現場の実演を公開伝送した場合、又はその実演を録画製作した場合
(11) 著作権及び著作権に係わる権益を侵害するその他行為

第48条 次の権利侵害行為のある者は情状により、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損失賠償などの民事責任を負わなければならない。また同時に公共の利益を損害した 場合、著作権行政管理部門が権利侵害行為の停止を命じて、違法所得を没収し、権利侵害複製品を没収して廃棄し、罰金に処することができる。情状が厳重な場 合、著作権行政管理部門は、主に権利侵害複製品の制作に用いられる材料、工具、設備などを没収することもできる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を 追及する。
(1) 著作権者の許可を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、放映、放送、編集し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播した場合、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(2) 他人が専有出版権を享有する図書を出版した場合
(3) 実演者の許可を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に伝播した場合、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(4) 録音録画製作者の許可を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播した場合、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(5) 許可を得ずに、ラジオ番組、テレビ番組を放送又は複製した場合、本法に別途規定がある場合はこの限りでない
(6) 著作権者又は著作権に係わる権利者の許可を得ずに、権利者がその著作物、録音録画製品などにおいて、著作権又は著作権に係わる権利を保護するため採用した技術的措置を故意に回避し、又は破壊した場合、法律、行政法規に別途規定がある場合はこの限りでない
(7) 著作権者又は著作権に係わる権利者の許可を得ずに、著作物、録音録画製品など権利の管理に関する電子情報を故意に削除し又は変更した場合、法律、行政法規に別途規定がある場合はこの限りでない
(8) 他人の署名を盗用した著作物を制作、販売した場合

第49条 著作権又は著作権に係わる権利を侵害した場合、権利侵害者は権利者の実質的損失に基づき賠償を与えなければならない。実質的損失の計算が難しい場合、権利 者の違法所得に基づき賠償することができる。賠償額は、権利者が権利侵害行為を制止するため支払った合理的な支出を含まなければならない。

権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得が確定できない場合、裁判所が権利侵害行為の情状により50万元以下の賠償を判決する。

第50条 著作権者又は著作権に係わる権利者は、他人がその権利侵害行為を実施している又はまもなく実施することを証明する証拠を有しており、これをすぐに制止しな ければその合法的な権益を補填しがたい損害を受ける恐れがある場合、提訴前において裁判所に、仮差し止め及び財産保全の措置を申し込むことができる。

裁判所が前項の申し込みを処理する時、「中華人民共和国民事訴訟法」第93条乃至第96条と第99条の規定を適用する。

第51条 証拠が滅失する恐れがあり又はその後に入手が難しい場合、権利侵害行為を制止するために、著作権者又は著作権に係わる権利者は提訴前において、裁判所に証拠保全を申し込むことができる。

裁判所は申し込みを受理した後、48時間以内に裁定を下さなければならない。保全措置を取ると裁定した場合、直ちに執行を開始しなければならない。

裁判所は申込人に担保の提供を命じることができ、申込人が担保を提供しない場合、申し込みを却下する。

裁判所が保全措置を取ってから15日以内に、出願者が提訴しない場合、裁判所は保全措置を解除しなければならない。

第52条 裁判所は案件を審理した場合、著作権又は著作権に係わる権利を侵害したことに対して、違法所得、権利侵害の複製品及び違法行為を行うための財物を没収できる。

第53条 複製品の出版者、製作者がその出版、製作が合法的に権利付与されたものであることを証明できない場合、又、複製品の発行者又は映画著作物及び映画の制作に 類する方法により創作された著作物、コンピューターソフトウェア、録音録画製品の複製品の賃貸者がその発行、賃貸した複製品の合法的な入手先を証明できな い場合、法的責任を負わなければならない。

第54条 当事者が契約の義務を履行せず、又は契約義務の履行が約定条件に適合しない場合、「中華人民共和国民法通則」「中華人民共和国契約法」などの関係法律の規定に基づき、民事責任を負わなければならない。

第55条 著作権紛争は調停でき、又、当事者間で締結した書面的な仲裁合意書又は著作権契約における仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。

当事者が書面的な仲裁合意書を締結しておらず、著作権契約にも仲裁条項を定めていない場合、直接裁判所に提訴することができる。

第56条 当事者は行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴でき、期間が満了しても提訴せず履行もしない場合、著作権行政管理部門は裁判所に執行を申し込むことができる。

附則
第57条 本法に言う著作権は即ち版権のことである。

第58条 本法第2条に言う出版は著作物の複製、発行をいう。

第59条 コンピューターソフトウェア、情報ネットワーク伝播権の保護規則は国務院が別途規定する。

第60条 本法で規定する著作権者と出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局の権利は、本法施行日に未だ本法規定の保護期間を超えていない場合、本法により保護する。

本法施行前に発生した侵害又は契約違反行為は、権利侵害時又は契約違反行為発生時の関連規定及び政策に基づいて処理する。

第61条 本法は1991年6月1日より施行する。

(*以上の訳文はご参考までに中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が整理したものである)