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展示会における知的財産権保護ガイドライン

時間:2023-02-07

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中国国家知識産権局の「展示会における知的財産権保護ガイドライン」の発表についての通知
国知発保字[2022]第30号

各省、自治区、直轄市と新疆生産建設兵団知識産権局、四川省知識産権服務促進センター、各地関係センター、各関係部門:

『知的財産権保護の強化に関する意見』を着実に実施し、展示会における知的財産権保護業務を強化する為に、国家知識産権局は『展示会における知的財産権保護ガイドライン』を制定し、発表する。実際に合わせて徹底的に実行し、展示会における知的財産権保護業務を確実に進めてください。

国家知識産権局
2022年7月20日

展示会における知的財産権保護ガイドライン

第一章 総則

第一条 知的財産権保護の全面的な強化についての決定を実行し、展示会における知的財産権管理を規範化するために、『中華人民共和国民法典』、『中華人民共和国専利法』、『中華人民共和国商標法』、『中華人民共和国電子商取引法』、『展示会における知的財産権保護弁法』など法律や規定および関連政策に基づき、本ガイドラインを制定する。

第二条 本ガイドラインは中華人民共和国国内で各種のオンライン・オフラインで開催される経済・技術の貿易展覧会、展示販売会、博覧会、交易会、展示会等の活動における知的財産権の保護に適用する。

第三条 展示会における知的財産権の保護は、機能部門が指導と監督をし、展示会主催者が責任をもち、出展者が誠実で自律し、社会公衆が広範囲にわたって監督するという原則に従う。

第四条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、その区域内で開催される展示会の知的財産権に対する保護の協調、指導、監督、検査を強化し、展示会における知的財産権の保護秩序を維持しなければならない。

第二章 展示会開催前の保護

第五条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、展示会における知的財産権の保護に関する宣伝を強化し、知的財産権保護法律・技術に関連するカウンセリングを提供し、知的財産権保護に対する出展者の意識向上を支援しなければならない。

第六条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、出展契約書における知的財産権保護に関する条項に対し指導を強化し、関係者が契約の中で以下の内容を明確にするよう推し進めなければならない。

(一)出展者が展示会における知的財産権保護のルールを自覚的に遵守することを承諾すること;

(二)出展商品、商品の包装、ブースのデザインおよびその他の展示部分などの出展項目が他人の知的財産権を侵害しないことを承諾すること;

(三)出展者が出展項目に関する権利証明を積極的に開示し、検査に協力するなどの義務;

(四)展示会における知的財産権保護の実際の需要に応じて合意の必要があるその他の条項;

第七条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、展示会主催者の要請により、出展項目の知的財産権状況の検査確認について展示会主催者を指導することができる。

第八条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、関係部門と共同で国家の関連規定と実際の需要に基づきワークステーションの設置について主催者を指導し、主催者の要請により、スタッフ・法執行職員・専門技術員・法律専門家のワークステーション駐在を協調することができる。ワークステーションの主な役割は:

(一)知的財産権に関する苦情申し立てを受理すること;
(二)展示会開催期間における知的財産権侵害紛争を調停すること;
(三)知的財産権関連法律規定と政策のカウンセリングを提供すること;
(四)知的財産権侵害容疑のある苦情に対する判断や意見を提供し、および主催者の対応処置を協調すること;
(五)苦情申し立て事情および資料を展示会開催地の知的財産権管理部門に、違法容疑のある手がかりを法執行部門に移送すること;
(六)展示会の知的財産保護情報に対して統計・分析すること;
(七)その他の関係事項。

第九条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、必要に応じて、所轄地域の出展企業が知的財産権侵害リスクを自己調査するよう指導し、出展者に対する知的財産権保護に関する業務指導を強化するよう各地方の知的財産権管理部門を協調することを国家知識産権局に要請することができる。
国家知識産権局は、状況に応じて出展者の登録地の知的財産権管理部門を組織、協調し、法律に基づいて特定の出展者に対して検査を行うことができる。

第三章 展示会開催中の保護

第十条 展示会開催地の知的財産管理部門は、知的財産権に関する情報公開システムの構築、および展示会での苦情申し立てルートおよび申し立て方法など情報公開について展示会主催者を指導しなければならない。

第十一条 展示会開催中において知的財産権侵害容疑のある商品や行動に対する現場での苦情申し立ては、ワークステーションで受理することができる。

第十二条 ワークステーションに対し苦情を申し出た場合、その資料は以下のものを含まなければならない:
(一)苦情申し立て書。申立人と被申立人の基本状況、被申し立ての出展項目の知的財産権侵害容疑に関する事実、理由、関係証拠材料;
(二)有効な知的財産権の権利帰属証明。専利証書、専利授権公告文書、専利権者の身分証明、商標登録証明書、商標権者の身分証明、地理標識公告、地理標識専用標識合法使用者証明およびその他の知的財産権法的状態の証明材料など;
(三)代理人による苦情申し立ての場合は授権委任書と代理人の身分証明を提出しなければならない。依頼人は授権委任書に署名または押印し、依頼事項と権限を記載しなければならない;
(四)その他の必要な証明材料。

ワークステーションは必要に応じて、統一フォームやウェブページへのリンクを提供することができる。

第十三条 ワークステーションが苦情を受理した後、法律規定と手続きに厳密に従い、苦情を処理し、適時に展示会主催者と苦情の被申立人に通知しなければならない。

第十四条 被申立人が正当な理由なく通知受領後24時間以内に書面の陳述意見及び証拠資料を提出しない場合、または、苦情申立の対象となっている出展項目の侵害事実が有効な法的文書により確認された場合、または被申立人が侵害を認めた場合、ワークステーションは展示会主催者を協調し、出展の撤去、展示物の覆い隠し、ウェブサイトの削除・遮断(ブロック)・接続切断等の措置を適時に取るものとする。

第十五条 次の各号のいずれかの情況に該当するときは、ワークステーションによって関係部門に移行する:
(一)苦情申立人が知的財産管理部門またはその他の行政部門に権利侵害容疑に関する苦情を申し立てた場合、または人民法院に権利侵害訴訟を提起した場合;
(二)知的財産権の権利帰属に紛争が存在する場合。

第十六条 ワークステーションが受け取った苦情申立書類が本ガイドライン第十二条の規定を満たさない場合は、ただちに苦情申出人に関係資料の補足を通知しなければならない。苦情申出人が規定期限内に要求に基づき資料を補足しなかった場合、その苦情申出を受理しない。

第十七条 ワークステーションのスタッフは、当該知的財産権侵害紛争に利害関係がある場合、回避すべきである。

第十八条 ワークステーションを設置しない場合、展示会開催地の知的財産管理部門は、展示会における知的財産権の保護に関する指導・監督および紛争処理を強化するものとする。

第四章 展示会後の保護とその他の管理

第十九条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、苦情申立の処理状況に応じて、関係資料を出展者の登録地の知的財産権管理部門に移送し、処理することができる。

第二十条 展示会開催地の知的財産管理部門は、展示会主催者に対し、出展者の知的財産権権利侵害・権利偽りや悪質な苦情申立などの行為を記録するよう指導しなければならない。

第二十一条 展示会開催地の知的財産管理部門は、展示会主催者に対して、展示会の知的財産権に関する情報の統計、展示会における知的財産権に関する苦情申立および紛争処理などに関する統計を指導し、展示会終了後10業務日以内に展示会開催地の知的財産管理部門に報告するものとする。

第二十二条 展示会開催地の知的財産権管理部門は、展示会における知的財産権の保護において、法執行機関やその他の関連行政部門との連携・協力を強化しなければならない。

展示会開催地の知的財産権管理部門は、その成功経験をまとめ、効果的な実践法を普及させ、優秀事例を即時に公表しなければならない。