総則
第1条
「中華人民共和国商標法」(以下、「商標法」と略称する)に基づき、本条例を制定する。
第2条
本条例について商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。
第3条
商標法及び本条例に商標の使用とは、商標を商品、商品の包装若しくは容器、商品取引文書において使用し、または広告宣伝、出品及びその他商業活動に商標を使用することをいう。
第4条
商標法第6条に、登録商標を使用しなければならないと国により規定された商品とは、法律及び行政法規で登録商標を使用しなければならないと規定した商品のことをいう。
第5条
商標登録・商標審判の手続きにおいて紛争が発生し、関係当事者は当該商標が馳名商標に該当すると認めた場合、商標法及び本条例の規定に基づき商標局若しく は商標評審委員会に、馳名商標の認定及び商標法第13条の規定に違反する商標の登録出願を拒絶すること、または商標法第13条に違反する商標の登録を取消 すことを請求することができる。当事者は請求する際、その商標が馳名商標に該当する証拠を提出しなければならない。
商標局、商標評審委員会は当事者の請求により、事実を究明した上、商標法第14条の規定に基づき、馳名商標に該当するか否かを判定する。
第6条
商標法第16条に規定した地理的表示は商標法及び本条例の規定に基づき、証明商標若しくは団体商標として登録を出願することができる。
地理的表示が証明商標として登録した場合、自分の商品が当該地理的表示の使用要件を満たす自然人、法人若しくはその他組織は当該証明商標の使用を求めるこ とができ、当該証明商標を管理する団体はこの求めを認可しなければならない。地理的表示が団体商標として登録した場合、自分の商品が当該地理的表示の使用 要件を満たす自然人、法人若しくはその他組織は当該地理的表示を団体商標として登録した団体、協会若しくはその他組織に参加することを求めることができ、 当該団体、協会若しくはその他組織は定款により会員として受け入れなければならない。当該地理的表示を団体商標として登録した団体、協会若しくはその他の 組織に参加を求めない場合でも、当該地理的表示を正当に使用することができ、当該団体、協会若しくはその他組織はそれを禁止する権利を有しない。
第7条
当事者が商標代理組織に商標登録の出願若しくはその他商標関連手続の取り扱いを依頼する場合、代理委任状を提出しなければならない。代理委任状に代理内容 及びその権限を明記しなければならない。外国人若しくは外国企業の代理委任状に、依頼人の国籍をも明記しなければならない。
外国人若しくは外国企業の代理委任状及びその関連証明書類の公証、認証手続は対等原則に基づきとらなければならない。
商標法第18条に外国人或いは外国企業とは、中国に常居所若しくは営業所のない外国人若しくは外国企業のことをいう。
第8条
商標登録の出願若しくはその他商標関連手続をとる場合、中国語を使用しなければならない。
商標法及び本条例に規定した各種類の証書、証明書類及び証拠書類が外国語文書である場合、中国語訳文を添付しなければならない。それを添付しない場合、当該証書、証明書類若しくは証拠書類が未提出と看做す。
第9条
商標局、商標評審委員会の職員は下記情況がある場合、回避しなければならない。当事者若しくは利害関係人は当該職員の回避を要求することができる。
(1)当事者、若しくは当事者及び代理人の近親者である場合。
(2)当事者若しくは代理人とその他関係を有し、公正な遂行を妨げる虞のある場合。
(3)商標登録の出願若しくはその他商標関連手続に利害関係を有する場合。
第10条
本条例に別の規定がある場合を除き、当事者が商標局若しくは商標評審委員会に書類若しくは資料を提出する期日について、直接手渡した場合、手渡し日を提出 日とし、郵送する場合、差出しの消印の日を提出日とし、消印が不明瞭若しくは無い場合、商標局若しくは商標評審委員会が実際に受取った日を提出日とする。 但し、当事者が実際の消印の日に関する証拠を提出した場合は除外する。
第11条
商標局若しくは商標評審委員会は、各種書類を郵送、直接手渡し、若しくはその他方式によって当事者に送達することができる。当事者が商標代理組織に委任し た場合、書類を代理組織に送達したことは当事者に送達したと看做す。 商標局若しくは商標評審委員会が当事者に各種書類を送達する送達日について、郵送した場合、当事者受取りの消印の日を送達日とし、消印が不明瞭若しくは無 い場合、書類を発送した日から15日満了をもって当事者に送達したものと看做す。直接手渡した場合、手渡し日を送達日とする。書類は郵送若しくは直接手渡 すことができない場合、公告によって当事者に送達することができる。公告を発布した日から30日満了をもって当事者に送達したものと看做す。
第12条
商標の国際登録は中国が加盟した関連国際条約にしたがって取り扱う。具体的には国務院工商行政管理機関が規定する。
商標登録の出願
第13条
商標登録を出願する場合、公布された商品・役務区分表に基づき区分毎に出願しなければならない。商標登録出願は一件毎に「商標登録願書」1通、商標見本5 部を商標局に提出しなければならず、なお、色彩を指定する場合、着色見本5部、白黒見本1部を商標局に提出しなければならない。
商標見本は明瞭で、張付けしやすく清潔で丈夫な紙で印刷するか或いは写真で代替し、長さと幅がそれぞれ5センチ以上、10センチ以下のものでなければならない。
立体的な形状をもって商標登録を出願する場合、その旨を願書に明記し、且つ立体的な形状を確認できる見本を提出しなければならない。
色彩の組合せをもって商標登録を出願する場合、その旨を願書に明記し且つ文字的な説明を提出しなければならない。
団体商標、証明商標の登録を出願する場合、その旨を願書に明記し且つ主体資格に関する証明書類及び使用管理規則を提出しなければならない。
商標が外国語のものであり、若しくは外国語を含むものである場合、その意味を説明しなければならない。
第14条
商標登録を出願する場合、出願人は身分を証明できる有効な証明書の写しを提出しなければならない。商標登録出願人の名義はこの提出された証明書に一致しなければならない。
第15条
商品若しくは役務の名称は商品・役務区分表に基づいて記入しなければならない。商品若しくは役務の名称は商品・役務区分表に入っていない場合、当該商品若しくは役務に関する説明を添付しなければならない。 商標登録の出願などに関する書類はタイプ若しくは印刷したものでなければならない。
第16条
同一の商標登録を共同出願する場合、願書に代表者1名を指定しなければならない。代表者を指定しない場合、願書において並び順の一番目に記載された者を代表者とする。
第17条
出願人がその名義、住所または代理人を変更し、或いは指定商品を削除する場合、商標局に変更手続をとることができる。
出願人が商標登録出願権を譲渡する場合、商標局に譲渡手続をとらなければならない。
第18条
商標登録の出願日は商標局が出願書類を受け取った日とする。出願手続が完備し、且つ出願書類の記入が規定に合致した場合、商標局はこれを受理して書面で出 願人に通知する。出願手続に不備があり、或いは出願書類の記入が規定に合致しない場合、商標局はこれを受理せず、書面で出願人に通知し、理由を説明する。 出願手続が基本的に完備し、または出願書類が基本的に規定に合致するが、補正の必要がある場合、商標局は出願人に補正させ、通知を受領した日から30日以 内に指定内容に従って補正し且つ商標局に提出することを通知する。指定期間内に補正し、且つ商標局に提出した場合、出願日を維持する。期間内に補正しない 場合、出願を放棄したものと看做し、商標局は書面で出願人にこれを通知しなければならない。
第19条
二若しくは二以上の出願人が同一若しくは類似する商品について、同一若しくは類似する商標を同日にそれぞれ登録を出願した場合、各出願人は商標局の通知を 受領した日から30日以内に、その出願前に当該商標を先に使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用した場合、或いは何れも使用していない場合、 各出願人は商標局の通知を受領した日から30日以内に協議したうえ、合意書を商標局に送付することが出来る。協議の意欲がなく若しくは合意が達成できない 場合、商標局は各出願人に通知して抽選で出願人1名を確定し、その他出願人の登録出願を拒絶する。商標局が通知したが、出願人は抽選に参加しなかった場 合、出願を放棄したものと看做し、商標局はその旨を書面で抽選に参加しなかった出願人に通知しなければならない。
第20条
商標法第24条の規定に基づき優先権を主張した場合、出願人が提出した第一回目の商標登録出願書類の副本は、当該出願を受理した商標主管機関から認証をうけ、且つ出願日及び出願番号を明記したものでなければならない。
商標法第25条の規定に基づき優先権を主張した場合、出願人が提出した証明書類は、国務院工商行政管理機関に規定された組織から認証を受けなければならない。但し、出品された国際展示会が中国国内で開催された場合は除外する。
商標登録出願の審査
第21条
商標局は受理した商標登録出願について商標法及び本条例の関連規定に基づき審査を行い、規定に合致した場合、若しくは一部の指定商品について商標を使用す る登録出願が規定に合致した場合、初歩査定をし且つこれを公告する。規定に合致しない場合、若しくは一部の指定商品について商標を使用する登録出願が規定 に合致しない場合、これを拒絶し若しくはその一部の指定商品について商標を使用することを拒絶し且つ書面を以って理由を説明して出願人に通知する。
商標局がその一部の指定商品について商標を使用する登録出願を初歩査定した場合、出願人は異議申立期限満了前に、一部の指定商品について商標を使用する登 録出願を取り下げることができる。出願人が一部の指定商品について、商標を使用する登録出願を取り下げた場合、商標局は当該初歩査定を取消して審査手続を 中止し、改めてこれを公告しなければならない。
第22条
商標局に対して初歩査定され且つ公告された商標について異議を申立てる場合、異議申立人は商標異議申立書一式二部を商標局に提出しなければならない。商標 異議申立書には被異議商標を掲載した「商標公告」の号数及びその初歩査定番号を明記しなければならない。商標異議申立書に明確な請求事項と事実根拠を記入 し、且つ関連証拠書類を添付しなければならない。
商標局は商標異議申立書の副本を早めに被申立人に送付し、商標異議申立書の副本を受領した日から30日以内に期間を限って答弁させなければならない。被申立人が答弁しない場合、商標局の異議裁定に影響しない。
当事者は異議申立若しくは答弁した後に関連証拠を補足する場合、異議申立書若しくは答弁書にその旨を明記し、且つ異議申立書若しくは答弁書を提出した日か ら三ヶ月以内に提出しなければならない。期間が経過しても提出しない場合、当事者が関連証拠資料の補足を放棄したものと看做す。
第23条
商標法第34条第2号に異議の成立は、一部の指定商品において成立することを含む。異議が一部の指定商品において成立する場合、当該一部の指定商品における商標登録の出願を登録しない。
異議裁定が発効する前、異議申立が提出された商標について登録公告が既に発行された場合、その登録公告を取消し、異議裁定により登録が認められた商標について、改めて公告する。
異議裁定により登録が認められた商標は当該商標の異議申立期間満了日から異議裁定が発効するまで、他人の同一若しくは類似商品について当該商標と同一若し くは類似した標章の使用に対して遡及力を持たない。但し、使用者の悪意により商標登録人に損失をもたらした場合、これを賠償しなければならない。
異議裁定により登録が認可された商標について審判請求の提出期限は異議裁定の公告日から起算する。
登録商標の変更、譲渡、更新
第24条
商標登録人の名義、住所若しくはその他登録事項を変更する場合、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標局は認可した後、商標登録人に相応の証明を付与し且つこれを公告する。認可しない場合、書面で申請人に通知し且つ理由を説明しなければならない。
商標登録人の名義を変更する場合、関係登記機関に発行された変更証明書類を更に提出しなければならない。変更証明書類を提出しなかった場合、申請日から 30日以内に補足することができる。期間内に補足しない場合、変更申請を放棄したものと看做し、商標局は書面で申請人にその旨を通知しなければならない。 商標登録人の名義若しくは住所を変更する場合、商標登録人はそのすべての登録商標を一括して変更しなければならない。一括して変更してはいない場合、変更 申請を放棄したものと看做し、商標局はその旨を書面で申請人に通知しなければならない。
第25条
登録商標を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は商標局に登録商標譲渡申請書を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人が行う。商標局は登録商標譲渡申請を認めた後、譲受人に相応の証明書を交付し且つこれを公告する。
登録商標を譲渡する場合、商標登録人はその同一若しくは類似した商品について登録した同一若しくは類似した商標を一括して譲渡しなければならない。一括し て譲渡してはいない場合、商標局は期限を限って補正させ、期間を経過しても補正しない場合、当該登録商標の譲渡申請を放棄したものと看做し、商標局はその 旨を書面で申請人に通知しなければならない。
誤認、混同若しくはその他の悪影響をもたらす虞のある登録商標譲渡申請に対して、商標局はこれを認可せず、書面で申請人に通知しかつ理由を説明する。
第26条
登録商標専用権は譲渡以外の事由により移転が発生する場合、当該商標専用権の移転を受ける当事者は関係証明書類或いは法的文書をもって、商標局に商標専用権の移転手続をしなければならない。
商標権を移転する場合、登録商標専用権者は同一若しくは類似した商品について登録した同一若しくは類似した商標を一括して移転しなければならない。一括し て移転してはいない場合、商標局は期限を通知して補正させ、期間を経過しても補正しない場合、当該登録商標移転申請を放棄したものと看做し、商標局は書面 でその旨を申請人に通知する。
第27条
登録商標について更新登録が必要である場合、商標局に商標の更新登録申請書を提出しなければならない。商標局は商標の更新登録を認可した後、相応の証明書を発行し且つこれを公告する。
更新された登録商標権の有効期間は前回の有効期間が満了する日の翌日から起算する。
商標審判
第28条
商標評審委員会は商標法第32条、第33条、第41条、第49条の規定に基づき提出された商標の審判請求を受理する。商標評審委員会は事実を根拠に、法律に基づき審判を行う。
第29条
商標法第41条第3項に「すでに登録された商標に争議がある」とは、先願の商標登録人は後願の登録商標が自分の同一若しくは類似の商品について登録した商標と同一若しくは類似であると認める場合のことをいう。
第30条
商標の審判請求を提出する場合、商標評審委員会に申請書を提出し、合わせて相手側当事者の人数分の副本を提出しなければならない。商標局の決定書若しくは裁定書に基づき審判請求をする場合、商標局の決定書若しくは裁定書の副本をも合わせて提出しなければならない。
商標評審委員会は申請書を受取った後、審査を経て受理要件に合致した場合、これを受理する。受理要件に合致していない場合、これを受理せず、その旨を書面 で請求人に通知しかつ理由を説明する。補正する必要がある場合、請求人に通知し、30日以内に補正させる。補正しても規定に合致しない場合、商標評審委員 会はこれを受理せず、書面でその旨を請求人に通知し、かつ理由を説明する。期間が経過しても補正しない場合、請求を取下げるものと看做し、商標評審委員会 は書面でこれを請求人に通知する。
商標評審委員会は商標の審判請求を受理した後、受理要件に合致しないと発見した場合、これを拒絶し且つ書面でその旨を請求人に通知して理由を説明する。
第31条
商標評審委員会は商標の審判請求を受理した後、早めに申請書の副本を相手側当事者に送付し、申請書の副本を受領してから30日以内に答弁させる。期間内に答弁しなかった場合、商標評審委員会の審判に影響しない。
第32条
当事者は審判請求を提出した後或いは答弁した後、関係証拠を補足する必要がある場合、申請書若しくは答弁書にその旨を明記しかつ申請書若しくは答弁書を提 出してから三ヶ月以内に提出しなければならない。期間満了しても提出しなかった場合、関係証拠の補足を放棄するものと看做す。
第33条
商標評審委員会は当事者の要求に応じて、若しくは実際情況により、審判請求に対して公開審判を行うことができる。
商標評審委員会は審判請求に対して公開審判を行うと決めた場合、公開審判の15日前をもって当事者に通知し、公開審判の期日、場所、審判官を知らせる。当事者は通知書に指定された期間内に返事しなければならない。
請求人は返事せず公開審判にも参加しない場合、審判請求を取下げるものと看做し、商標評審委員会は書面で請求人にこの旨を通知する。被請求人が回答せず公開審判にも参加しない場合、商標評審委員会は欠席審判を行うことができる。
第34条
商標評審委員会が審決や裁定を下す前に請求人は請求を取下げた場合、書面で商標評審委員会に理由を説明して取下げることができる。請求を取下げた場合、審判手続きは中止する。
第35条
請求人は商標の審判請求を取下げた場合、同じ理由と事実をもって再び審判請求をしてはならない。商標評審委員会が商標の審判請求に対して既に裁定若しくは審決を下した場合、何人も同じ理由と事実をもって再び審判請求をしてはならない。
第36条
商標法第41条の規定に基づき取消された登録商標について、その商標専用権は始めから存在しないものと看做す。関係登録商標を取消した審決若しくは裁定 は、取消す前に裁判所が既に執行した商標権侵害案件に関する判決若しくは裁定、工商行政管理機関が既に執行した商標権侵害案件に関する処罰決定、及び既に 履行した商標譲渡契約、使用許諾契約に対して遡及力を持たない。但し、商標登録人の悪意により他人に損失をもたらした場合、これを賠償しなければならな い。
商標使用の管理
第37条
登録商標を使用する場合、商品、商品の包装、取扱説明書、若しくはその他付属品に「登録商標」若しくは登録マークを標記することができる。
登録マークは「注の外で○を加えるもの」と「Rの外で○を加えるもの」を含む。登録マークは商標の右上若しくは右下に標記する。
第38条
「商標登録証」を紛失し若しくは破損した場合、商標局に再発行を申請しなければならない。「商標登録証」を紛失した場合、「商標公告」に紛失説明を掲載しなければならない。破損した「商標登録証」は再交付申請を提出すると同時に、商標局に返送しなければならない。
「商標登録証」を偽造若しくは変造した場合、国家機関証書偽造、変造罪若しくはその他の罪に関する刑法の規定に照らして、法律に基づき刑事責任を追及する。
第39条
商標法第44条第(一)号、第(二)号、第(三)号にいう行為がある場合、工商行政管理機関は商標登録人に期間を限って是正を命じ、是正を拒否した場合、 商標局にその登録商標の取消しを申請する。 「商標法」第44条第(四)号に規定した行為がある場合、何人も商標局に関係情報を報告して当該登録商標の取消しを求めることができる。商標局は商標登録 人に通知して、通知を受け取った日から二ヶ月以内に限って、当該商標の取消請求が提出される前に商標を使用した証拠若しくは不使用の正当な理由を提出させ なければならない。期間が経過しても使用証拠を提出せず若しくは証拠が無効なものであり、且つ正当な理由がない場合、商標局はその登録商標を取消す。
前項に商標使用の証拠とは、商標登録人が登録商標を使用する証拠と、商標登録人が他人に許諾して登録商標を使用する証拠を含む。
第40条
商標法第44条、第45条の規定に基き取消された登録商標について商標局は公告する。当該商標専用権は商標局の取消し決定の作成日より消滅する。
第41条<br> 商標局、商標評審委員会が登録商標を取消して、取消しの理由が一部の商品にしか及ばない場合、当該部分の指定商品に使用する登録商標を取消す。
第42条
商標法第45条、第48条の規定に基づき罰金を課する場合、罰金金額は不法売上高の20%以下若しくは不法利益の2倍以下とする。
商標法第47条の規定に基づき罰金を課する場合、罰金金額は不法売上高の10%以下とする。
第43条
他人に登録商標の使用を許諾した場合、許諾者は商標使用許諾契約の締結日から三ヶ月以内に契約の副本を商標局に提出し、届出登録をしなければならない。
第44条
商標法第40条第2項の規定に違反する場合、工商行政管理機関は期限を限って是正を命じる。期間を経過しても是正しなかった場合、その商標標識を没収する。商品が商標標識と分離し難い場合、合わせて没収して廃棄処分する。
第45条
商標の使用が商標法第13条の規定に違反した場合、関係当事者は工商行政管理機関に使用の禁止を請求することができる。当事者は請求を提出する際、当該商 標が馳名商標であることの証拠を提出しなければならない。商標局が商標法第14条の規定に基づき馳名商標と認定した場合、工商行政管理機関は権利侵害者に 対して、商標法第13条に違反する当該馳名商標の使用行為の停止を命じ、商標標識を没収して廃棄処分する。商品が商標標識と分離し難い場合、合わせて没収 して廃棄処分する。
第46条
商標登録人は登録商標の放棄、若しくは一部の指定商品における商標登録の放棄を請求する場合、商標局に商標放棄申請書を提出しかつ元の「商標登録証」を返却しなければならない。
商標登録人がその商標登録の放棄、若しくは一部の指定商品における商標登録の放棄を請求する場合、当該登録商標の専用権若しくは当該登録商標専用権の当該部分の指定商品における効力は、商標局が放棄請求を受理した日より消滅する。
第47条
商標登録人が死亡若しくは終結し、死亡若しくは終結した日から一年間経過しても当該登録商標は移転手続きが行われていない場合、何人も商標局に当該登録商 標の抹消を請求することができる。抹消を請求する場合、当該商標登録人の死亡若しくは終結に関する証拠を提出しなければならない。
登録商標が商標登録人の死亡若しくは終結により抹消された場合、当該商標専用権は商標登録人が死亡若しくは終結した日より消滅する。
第48条
登録商標が取消され若しくは本条例第46条、第47条の規定に基づいて抹消された場合、元「商標登録証」は失効する。当該商標について、一部の指定商品に おける登録が取消され、若しくは商標登録人が一部の指定商品における登録の放棄を請求した場合、商標局は元の「商標登録証」に注記して返還し若しくは新し い「商標登録証」を発行し、かつこれを公告する。
商標権の保護
第49条
登録商標に商品の通用名称、図形、規格を含み、或いは商品の品質、主要原料、効能、用途、重量、数量、及びその他特徴を直接表示し、若しくは地名を含む場合、商標登録者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。
第50条
次に掲げる行為がある場合、「商標法」第52条第(五)号に登録商標専用権を侵害する行為と看做す。
(1)同一若しくは類似の商品に、他人の登録商標と同一若しくは類似の標章を商品名称若しくは商品の装飾デザインとして使用し、公衆をミスリードした場合、
(2)他人の登録商標専用権を侵害する行為に、倉庫貯蔵、運送、郵送、隠匿などの便宜を故意に提供した場合。
第51条
登録商標専用権を侵害する行為について、何人も工商行政管理機関に訴え若しくは告発することができる。
第52条
登録商標の専用権を侵害する行為に対する罰金金額は不法売上高の3倍以下とし、不法売上高が計算し難い場合、10万元以下とする。
第53条
商標所有者は自分の馳名商標が他人に企業名称として登録され、公衆を欺瞞し若しくは公衆に誤解を与える虞があるとして、企業名称登記主管機関に当該企業名 称の登録取消しを請求することができる。企業名称登記主管機関は「企業名称登記管理規定」に基づき処理しなければならない。
附則
第54条
1993年7月1日まで継続して使用してきた役務商標について、同一若しくは類似する役務において既に登録された他人の役務商標と同一若しくは類似した場 合にしても、引き続き使用することができる。但し、1993年7月1日後に三年間以上、使用を中断した場合、再び使用してはならない。
第55条
商標代理に関する具体的管理規則は国務院が別途規定する。
第56条
商標登録用商品・役務区分表は、国務院工商行政管理機関が制定し、公布する。
商標登録出願及びその他商標業務に関する書類の書式は、国務院工商行政管理機関が制定し、公布する。
商標評審委員会の審判規則は国務院工商行政管理機関が制定し、公布する。
第57条
商標局は「商標登録簿」を設置し、登録商標及び関係登録事項を記載する。
商標局は「商標公告」を編集発行し、商標登録及びその他関係事項を掲載する。
第58条
商標登録出願若しくはその他商標関連手続を取る場合、費用を納付しなければならない。費用納付の項目と基準は国務院工商行政管理機関と国務院価格主管機関が共同で制定し、公布する。
第59条
本条例は、2002年9月15日より施行する。1983年3月10日に国務院が公布し、1988年1月3日に国務院が第一回改正し、1993年7月15日 に国務院が第二回改正した「中華人民共和国商標法実施細則」、及び1995年4月23日に「商標登録手続きにおける証明書添付の問題について国務院の回 答」は、同時に廃止する。
(*以上の訳文はご参考までに中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が整理したものである)