リソース

resources

馳名商標の認定 保護に関わる規定

時間:2021-07-28

分享到:

プリント

2014年5月1日から施行されている『商標法』に基づき、中国国家工商行政

管理総局は2014年7月3日に改定後の『馳名商標の認定・保護に関わる規

定』を公布した。この規定は2014年8月3日から2003年に公布された旧規定

に代わって施行される。 

主な内容は下記のとおりとなっている。

一、馳名商標の概念

『馳名商標の認定・保護に関わる規定』の「馳名商標」とは、中国において関
連公衆によく知られた商標をいう。「関連公衆」は、商標が指定する商品又はサ
ービスに関わる消費者、当該商品を製造する又は当該サービスを提供するそ
の他の経営者、及び販売ルートに関わる販売者又は関係者等を含む。

二、認定機関と認定ルート
商標の登録又は使用に関する係争が生じた場合に限って、商標権者は当該
商標の馳名商標認定を申請することができる。

馳名商標認定の規定に基づき、商標局に対して異議申立てを行う場合、又
は商標評審委員会に対して登録不許可不服審判、無効審判を請求する場合に、
馳名商標認定の申請を提出できる。さらに、地方工商行政管理部門に対して
商標権侵害行為の摘発を申し入れる際にも、馳名商標認定の申請を提出する
ことができる。その場合、認定申請は商標局に送られ、商標局が認定を決定す
る。

三、認定のための証拠
ある商標が関連公衆において馳名であることを証明するには、証拠として以
下の資料を提出するものとする。
(一)関連公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料。
(二)当該商標の継続した使用期間を証明する資料。例えば商標の使用と
登録の履歴と範囲に関わるもの。商標が中国で未登録の場合、当該商標の
使用期間が少なくとも継続して五年であることを証明する資料を提出する。
商標が中国で登録済みの場合、登録してから三年以上のときは使用期間が
登録後少なくとも三年、登録してから三年未満のときは使用期間が少なくとも
継続して五年であることを証明する資料を提出する。
(三)当該商標のあらゆる広告及び宣伝の継続期間、程度及び地域範囲等
を証明する資料。例えば過去三年間の広告宣伝・促販キャンペーンの方式
及び地域範囲、メディアの種類及び広告投入量等の資料。
(四)当該商標が過去に中国またはその他の国及び地域において、馳名商
標として保護を受けたことを証明する資料。
(五)当該商標が馳名であることを証明するその他の資料。例えば当該商
標を使用した主要商品の過去三年間の売上高、市場シェア、純利益、納税
額及び販売地域等の資料。

この規定の「三年」及び「五年」とは、異議申立て又は無効審判において係争
商標の出願日より前の、又は地方工商行政管理部門に馳名商標認定の申請
を提出した日より前の三年及び五年をいう。

四、認定の効力
ある商標係争案件において馳名商標と認定された商標であっても、当該商
標に関する類似案件において必ずしも馳名商標と認定され保護を受けるとは
限らない。しかし、当事者の馳名商標保護を請求する範囲が既に馳名商標とし
て保護を受けた範囲と基本的に同一であり、かつ相手側当事者は当該商標の
馳名に対して異議がなく、または異議があっても当該商標が馳名ではないこと
を証明する証拠が不十分である場合、当該商標は馳名商標として保護を受け
ることができる。