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中国国家知識産権局による「専利審査指南」改正に関する決定

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第67号

『中国国家知識産権局による「専利審査指南」改正に関する決定』が局務会議により審査を経て採択された。ここに公布し、2013年10月15日より施行する。

局長
2013年9月16日

中国国家知識産権局は「専利審査指南」について以下の通り改正する。 

第1部分第2章第11節を以下のように改正する。
11.専利法第22条第2項に基づき行われる審査

方式審査において、審査官は出願された実用新案が明らかに新規性を具備しないか否かについて審査を行う。審査官は、自分の取得した先行技術又は抵触出願に関わる情報に基づき、出願された実用新案が新規性を明らかに具備しないか否かについて審査を行うことができる。

実用新案が正常でない出願に関わる場合、例えば明らかに先行技術を盗用している、又は内容が実質的に明らかに同一である専利出願を重複して提出してい る場合、審査官は検索により取得した引用文献、又はその他のルートにより取得した情報に基づき、実用新案が明らかに新規性を具備しないか否かを審査しなけ ればならない。

新規性に関する審査は本指南第2部分第3章の規定に照らし合わせて行う。

第1部分第2章第13節を以下のように改正する。
13. 専利法第9条に基づき行われる審査

専利法第9条第1項の規定により、同一の発明創造には1件の専利権のみを付与することができる。専利法第9条第2項の規定により、2以上の出願人が同一の発明創造に関してそれぞれ専利出願した場合、専利権は最も先に出願した者に付与する。

方式審査において、審査官は実用新案出願が専利法第9条の規定に符合するか否かについて審査を行う。審査官は自分の取得した同一の発明創造の専利出願もしくは専利に基づき、実用新案出願が専利法第9条の規定に符合するか否かについて審査することができる。

同一の発明創造に関する処理は、本指南第2部分第3章第6節の規定に照らし合わせて行う。

第1部分第3章第8節を以下のように改正する。
8. 専利法第23条第1項に基づき行われる審査

方式審査において、審査官は意匠出願が専利法第23条1項の規定に明らかに符合していないか否かについて審査を行う。 審査官は自分の取得した先行デザイン又は抵触出願に関わる情報に基づき、出願された意匠が専利法第23条第1項の規定に明らかに符合していないか否かにつ いて審査を行うことができる。

意匠が正常でない出願に関わる場合、例えば明らかに先行デザインを剽窃し、又は内容が実質的に明らかに同一である専利出願を重複して提出している場 合、審査官は検索により取得した引用文献、又はその他のルートにより取得した情報に基づき、意匠が専利法第23条第1項の規定に明らかに合致していないか 否かを審査しなければならない。

同一または実質的同一に関する審査は、本指南第4部分第5章の関連規定に照らし合わせて行う。

第1部分第3章第11節を以下のように改正する。
11.専利法9条に基づき行われる審査

専利法第9条第1項の規定により、同一の発明創造には1件の専利権のみを付与することができる。専利法第9条第2項の規定により、2以上の出願人が同一の発明創造に関してそれぞれ専利出願した場合、専利権は最も先に出願した者に付与する。

方式審査において、審査官は意匠出願が専利法第9条の規定に符合するか否かについて審査を行う。審査官は自分の取得した同一意匠の専利出願もしくは専利に基づき、意匠の専利出願が専利法第9条の規定に符合するか否かについて審査することができる。

本決定は2013年10月15日より施行する。