(2001 年6月15日中華人民共和国国務院令第306号公布、2002年12月28日の「国務院の『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に係わる決定」に基づき 第一回改正。2010年1月9日の「国務院の『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に係わる決定」に基づき第二回改正)
総則
第一条
「中華人民共和国専利法」(以下、専利法という)に基づき、本細則を制定する。
第二条
専利法と本細則に規定する各種の手続は、書面または国務院専利行政部門が規定するその他の形式によって行わなければならない。
第三条
専利法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合、規範用語を使用しなけ ればならない。外国の人名、地名、科学技術用語で、統一的な中国語訳が無いものについては、原文を注記しなければならない。
専利法及び本細則に基づいて提出する各種の証拠書類及び証明書類が外国語の場合、国務院専利行政部門は必要と認めたとき、所定の期間内に中国語訳を補足提 出するよう当事者に要求することができる。期間内に補足提出しない場合、当該証拠書類及び証明書類は提出されていないものとみなす。
第四条
国務院専利行政部門に郵送される各種の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が不明瞭なものについては、当事者が証明を提出できる場合を除き、国務院専利行政部門が受領した日を提出日とする。
国務院専利行政部門の各種の書類は、郵送、手交、またはその他の方法によって当事者に送達することができる。当事者が専利代理組織に委任している場合、書類は専利代理組織に送付する。専利代理組織に委任していない場合、書類は願書に明示されている連絡人に送付する。
国務院専利行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日から起算して満15日を以って当事者の書類受領日と推定する。 国務院専利行政部門の規定に基づき手交しなければならない書類は、交付日を以って送達日とする。
書類の送達住所が不明瞭で郵送できない場合、公告によって当事者に送達することができる。公告日から起算して満1ヶ月を以って、当該書類は送達されたものとみなす。
第五条
専利法及び本細則に規定する各種の期間の初日は期間に算入しない。期間が年または月をもって計算するものである場合、その最終月の応当する日を期間の満了 日とする。その月に応当する日がない場合はその月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定休日である場合、休日後の最初の業務日をもって期間の満 了日とする。
第六条
当事者が抗えない事由により、専利法または本細則に規定する期間或いは国務院専利行政部門の指定する期間に遅れ、その結果その権利を喪失した場合、障害が 取り除かれた日から起算して2ヶ月以内に、最大でも期間の満了日から起算して2年以内に、国務院専利行政部門に権利の回復を請求することができる。
前項で規定する情況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法または本細則に規定する期間或いは国務院専利行政部門の指定する期間に遅れ、その結 果その権利を喪失した場合、国務院専利行政部門の通知を受領した日から起算して2ヶ月以内に国務院専利行政部門に権利の回復を請求することができる。
当事者が本条第一または第二項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明し、必要なときは関係証明書類を附し、かつ権 利喪失前に行うべき相応の手続きを取らなければならない。本条第二項の規定に基づき権利の回復を請求する場合は、さらに権利回復請求料を納付しなければな らない。
当事者が国務院専利行政部門の指定する期間の延長を請求する場合は、期間の満了日までに国務院専利行政部門に理由を説明し、かつ関係手続を取らなければならない。
本条第一項及び第二項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定する期間には適用しない。
第七条
専利の出願が国防の利益に係わり、秘密保持の必要がある場合、国防専利機関が受理し、かつ審査を行う。国務院専利行政部門が受理した専利出願は国防の利益 に係わり秘密保持の必要がある場合、速やかに国防専利機関に移して国防専利機関にて審査を行わなければならない。国防専利機関の審査で拒絶理由が見つから なかった場合、国務院専利行政部門が国防専利権を付与する決定を行う。
国務院専利行政部門は、受理した発明専利または実用新案専利の出願が国防の利益以外の国家の安全または重大な利益に係わり秘密保持の必要があると認めた場 合、速やかに秘密保持専利出願として処理すると決定し、かつ出願人に通知しなければならない。秘密保持専利出願の審査、不服審判及び秘密保持専利権の無効 審判ぶ関する特別手続については、国務院専利行政部門が規定する。
第八条
専利法第二十条での中国で完成した発明または実用新案とは、技術方案の実質的内容が中国国内で完成した発明または実用新案をいう。
いかなる単位または個人も中国で完成した発明または実用新案について外国で専利を出願する場合、以下に掲げる方法の一つをもって、国務院専利行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。 (一)外国へ専利を直接に出願または国外の関係機関に専利国際出願を提出する場合、まず国務院専利行政部門に請求を提出し、かつその技術方案を詳細に説明しなければならない。 (二)国務院専利行政部門に専利を出願した後に外国への専利出願または国外の関係機関への専利国際出願を提出する場合、外国への専利出願または国外の関係機関への専利国際出願を行う前に、国務院専利行政部門に請求を提出しなければならない。
国務院専利行政部門に専利国際出願を提出する場合、同時に秘密保持請求を提出したものとみなす。
第九条
国務院専利行政部門は、本細則第八条の規定に基づき提出された請求を受領した後、審査を経て当該発明または実用新案は国家の安全または重大な利益に係わり 秘密保持の必要があると認めた場合、速やかに出願人に秘密保持審査通知を発行しなければならない。出願人は、その請求を提出した日から起算して4ヶ月以内 に秘密保持審査通知を受領しない場合、当該発明または実用新案について外国へ専利出願または国外の関係機関への専利国際出願を提出することができる。
国務院専利行政部門が前項の規定に基づき秘密保持審査を行うことを通知した場合、秘密保持が必要かどうかの決定を速やかに行い、かつ出願人に通知しなけれ ばならない。出願人は、請求を提出した日から起算して6ヶ月以内に秘密保持の要否の決定を受領しない場合、当該発明または実用新案について外国への専利出 願または国外の関係機関への専利国際出願を提出することができる。
第十条
専利法第五条にいう法律に違反する発明創造は、その実施のみが法律によって禁止されている発明創造を含まない。
第十一条
専利法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、専利法で出願日とは、優先権を有するものについては優先日をいう。
本細則で出願日とは、別段の規定がある場合を除き、専利法二十八条に規定する出願日をいう。
第十二条
専利法第六条での所属単位の任務を遂行することによって完成した職務発明創造とは次のものをいう。 (一)本来の職務において行った発明創造。 (二)所属単位から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行った発明創造。 (三)定年退職、元の単位を離職または労働人事関係の終了後1年以内に行なった、元の単位で担当していた本来の職務または元の単位から与えられた任務と関係のある発明創造。
専利法第六条にいう所属単位は、臨時の就業単位を含む。専利法第六条での所属単位の物的技術的条件とは、所属単位の資金、設備、部品、原材料または対外的に公開されていない技術資料などをいう。
第十三条
専利法での発明者または設計者とは、発明創造の実質的特徴について創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成する過程において仕事を組織しただけの者、物的技術的条件の利用のために便宜を提供した者またはその他の補助的作業に従事した者は、発明者または設計者ではない。
第十四条
専利法第十条の規定に基づき専利権を譲渡する場合を除き、専利権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明書類または法律文書を以って、国務院専利行政部門において専利権移転手続を行わなければならない。
専利権者と他人が締結する専利実施許可契約は、契約発効日から起算して3ヶ月以内に、国務院専利行政部門に届け出なければならない。
専利権を質にする場合、質権設定者と質権者が共同で国務院専利行政部門において質権登録を行わなければならない。
専利の出願
第十五条
書面によって専利を出願する場合、国務院専利行政部門に出願書類一式二部を提出しなければならない。
国務院専利行政部門が規定するその他の形式で専利を出願する場合、規定の要求に適合しなければならない。
出願人が専利代理組織に委任して国務院専利行政部門に専利出願及びその他の専利事務を行う場合、同時に委任状を提出し、委任権限を明記しなければならない。
出願人が二人以上でかつ専利代理組織に委任していない場合、願書に別途声明がある場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表人とする。
第十六条
発明、実用新案または意匠の専利出願願書には以下の事項を明記しなければならない。
(一)発明、実用新案または意匠の名称
(二)出願人が中国の単位または個人の場合、その名称または氏名、住所、郵便番号、組織機関コードまたは住民身分証明書番号。出願人が外国人、外国企業または外国のその他の組織である場合、その氏名または名称、国籍または登記されている国または地域。
(三)発明者または設計者の氏名
(四)出願人が代理組織に委任している場合、受任組織の名称、組織コード及び当該組織が指定する専利代理人の氏名、業務証明書番号、連絡先の電話番号
(五)優先権を主張する場合、出願人が最初に専利出願を提出した(以下、先の出願という)出願日、出願番号及び元の受理機関の名称
(六)出願人または専利代理組織の署名または捺印
(七)出願書類リスト
(八)添付書類リスト
(九)その他、明記すべき関係事項
第十七条
発明専利または実用新案専利出願の明細書には、発明または実用新案の名称を明記しなければならず、当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書は以下の内容を含まなければならない。
(一)技術分野:保護を請求する技術方案が属する技術分野を明記する。
(二)背景技術:発明または実用新案についての理解、調査、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合、これらの背景技術を述べている文章を引用して証明する。
(三)発明内容:発明または実用新案が解決しようとする技術課題及びその技術課題の解決に採用した技術方案。また先行技術と対比した発明または実用新案の有益な効果を明記する。
(四)図面説明:明細書に添付図面がある場合、各添付図面について簡単に説明する。
(五)具体的な実施方法:出願人が考える発明または実用新案の実施の優先方法を詳細に明記する。必要な場合、例を挙げて説明する。添付図面がある場合、添付図面と対比する。
発明専利または実用新案専利の出願人は、前項に規定する方式と順序に基づいて明細書を作成し、かつ明細書の各部の最初に標題を明記しなければならない。た だし、その発明または実用新案の性質上その他の方法または順序によって明細書を作成した方が明細書の頁数を節約でき、かつ他人にその発明または実用新案を 正確に理解させることができる場合を除く。
発明または実用新案の明細書は、用語の使い方が規範に合い、文章が明瞭でなければならず、また「請求項の・・・に述べる・・・のように」のような引用表現を用いてはならず、また商業的な宣伝用語を用いてはならない。
発明専利出願が一つまたは複数のヌクレオチドまたはアミノ酸配列を含む場合、明細書は国務院専利行政部門の規定に適合した配列表を含まなければならない。 出願人は配列表を明細書の一つの単独の部分として提出し、また国務院専利行政部門の規定に基づき、コンピューターによる読み取りが可能な形式の当該配列表 の副本を提出しなければならない。
実用新案専利出願の明細書には、保護を請求する製品の形状、構造またはその組み合わせを示す添付図面がなければならない。
第十八条
発明または実用新案のいくつかの添付図面は、「図1、図2、・・・・・・」の順に番号を振って並べなければならない。
発明または実用新案の明細書の文章部分で言及されていない添付図面記号は添付図面中に出現してはならず、添付図面中に出現していない添付図面記号は明細書の文章部分で言及してはならない。出願書類の中で同一の構成部分を表す添付図面記号は一致しなければならない。
添付図面は、必要な字句を除き、その他の注釈を含んではならない。
第十九条
権利請求の範囲には発明または実用新案の技術特徴を記載しなければならない。
権利請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で番号を振らなければならない。
権利請求の範囲で使用する科学技術用語は明細書で使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式または数式は有ってもよいが、挿絵は有ってはなら ない。絶対に必要な場合を除き、「明細書の・・・の部分に述べるように」または「図面・・・に示すように」の表現を使用してはならない。
請求項の技術特徴は明細書の添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、請求項の理解に資するため、対応する技術特徴の後に置き、かつ括弧で括らなければならない。添付図面の記号は請求項に対する制限と解釈してはならない。
第二十条
権利請求の範囲は独立請求項がなければならず、また従属請求項が有ってもよい。
独立請求項は発明または実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術課題を解決するに必要な技術特徴を記載しなければならない。
従属請求項は付加的な技術特徴を用いて、引用する請求項について更に限定しなければならない。
第二十一条
発明または実用新案の独立請求項は序文と特徴を含み、以下の規定に基づいて記述しなければならない。
(一)序文:保護を請求する発明または実用新案の技術方案の主題名称及び発明または実用新案の主題が直近の先行技術と共有する、必要な技術特徴を明記する。
(二)特徴:「その特徴は・・・」またはこれに類似する用語を使用し、発明または実用新案が直近の先行技術と異なる技術特徴を明記する。これらの特徴は序文に明記する特徴と相まって、発明または実用新案の請求の保護範囲を限定する。
発明または実用新案の性質が前項の方法で表現するに適さない場合、独立請求項はその他の方法で記述してもよい。
一つの発明または実用新案は独立請求項を一つのみとし、同一の発明または実用新案の従属請求項の前に記述しなければならない。
第二十二条
発明または実用新案の従属請求項は引用部分と限定部分を含み、以下の規定に基づいて記述しなければならない。
(一)引用部分:引用する請求項の番号及び主題名称を明記する。
(二)限定部分:発明または実用新案の付加的な技術特徴を明記する。
従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。二つ以上の請求項を引用する多項従属請求項は、択一方式で前の請求項を引用することができるのみであり、別の多項従属請求項の基礎とすることはできない。
第二十三条
要約書には発明専利出願または実用新案専利出願で公開される内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明または実用新案の名称と所属する技術分野を明記し、また解決しようとする技術課題、当該課題を解決する技術方案の要点及び主な用途を明確に述べなければならない。
要約書は発明を最も説明することのできる化学式を含むことができる。添付図面のある専利出願は、更に当該発明または実用新案の技術特徴を最もよく説明でき る添付図面を提出しなければならない。添付図面の大きさと明晰度は、当該図面を4cm×6cmに縮小した時になお、図面の細部がはっきりと識別できるもの でなければならない。要約書の文字部分は300字を超えてはならない。要約書には商業的な宣伝用語を使用してはならない。
第二十四条
専利を出願する発明が新しい生物材料に係わり、当該生物材料が一般に入手できないものであり、かつ当該生物材料に対する説明が所属分野の技術者にその発明 を実施させるには不十分である場合、専利法と本細則の関連規定に適合すべきであることの他、出願者は以下に掲げる手続も行わなければならない。
(一)出願日までにまたは遅くとも出願日(優先権がある場合には優先日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院専利行政部門が認可する寄託機関に寄託 し、かつ出願時または出願日から起算して遅くとも4ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出する。期間内に証明書を提出しない場合、 当該サンプルは寄託されていないものとみなす。
(二)出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。
(三)生物材料サンプルの寄託に係わる専利出願は、願書及び明細書に当該生物材料の分類名称(ラテン語名を注記する)、当該生物材料を寄託した単位の名 称、住所、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されていない場合、出願日から起算して4ヶ月以内に補正しなければならない。期間内に 補正しない場合、寄託されていないものとみなす。
第二十五条
発明専利出願人が本細則二十四条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明専利出願が公開された後、いかなる単位または個人であっても当該 専利出願の係わる生物材料を実験目的で使用する必要がある場合、国務院専利行政部門に請求を提出し、かつ以下の事項を明記しなければならない。
(一)請求人の氏名または名称及び住所
(二)他の如何なる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証
(三)専利権が付与される前に実験目的でのみ使用する旨の保証
第二十六条
専利法で遺伝資源とは、人体、動物、植物または微生物から取られる、遺伝機能単位を含みかつ実際的または潜在的価値を備える材料をいう。専利法での遺伝資源に依存して完成した発明創造とは、遺伝資源の遺伝機能を利用して完成した発明創造をいう。
遺伝資源に依存して完成した発明創造について専利を出願する場合、出願人は願書で説明し、かつ国務院専利行政部門が制定した表に記入しなければならない。
第二十七条
出願人は色彩の保護を請求する場合、カラーの図面または写真を提出しなければならない。
出願人は意匠製品ごとに保護を必要とする内容について関係する図面または写真を提出しなければならない。
第二十八条
意匠の簡単な説明には意匠製品の名称、用途、デザインの要点を明記し、かつデザインの要点を最も説明できる図面または写真を一枚指定しなければならない。正投影図を省略または色彩の保護を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。
同一製品の複数の類似意匠について一件の意匠専利出願を提出する場合、簡単な説明でその中の一つを指定して基本設計としなければならない。
簡単な説明は商業的な宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能の説明に用いてもならない。
第二十九条
国務院専利行政部門は必要と認めた場合、意匠を使用する製品のサンプルまたは模型の提出を意匠専利出願人に要求することができる。サンプルまたは模型の体 積は30cm×30cm×30cmを超えてはならず、重量は15kgを超えてはならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、または危険物はサンプルまたは 模型として提出してはならない。
第三十条
専利法第二十四条第(一)号での中国政府が承認する国際展覧会とは、国際展覧会条約が規定する展覧会国際事務局により登録または認可された国際展覧会をいう。
専利法第二十四条第(二)号での規定の学術会議または技術会議とは、国務院の関係主管部門または全国的な学術団体が組織開催する学術会議または技術会議をいう。
専利出願する発明創造に専利法第二十四条第(一)号または第(二)号に掲げる状況がある場合、出願人は専利出願時に声明を出し、出願日から起算して2ヶ月 以内に、関係する国際展覧会または学術会議、技術会議の主催単位が発行した、関係発明創造が既に展示または発表された事実及び展示または発表の期日を証明 する書類を提出しなければならない。
専利出願する発明創造に専利法第二十四条第(三)号に掲げる状況がある場合、国務院専利行政部門は必要と認めた場合、所定の期間内に証明書類を提出するよう出願人に要求することができる。
出願人が本条第三項の規定に基づき声明を出し証明書類を提出することのない場合、または本条第四項の規定に基づき所定の期間内に証明書類を提出することのない場合、その出願には専利法第二十四条の規定を適用しない。
第三十一条
出願人は専利法第三十条の規定に基づき優先権を主張する手続を取る場合、出願人が提出する先の出願書類の副本は元の受理機関の証明を受けなければならな い。国務院専利行政部門と当該受理機関が調印した協議に基づき、国務院専利行政部門が電子交換などの方法で先の出願書類の副本を取得した場合、出願人が当 該受理機関の証明を受けた先の出願書類の副本を提出したものとみなす。国内の優先権を主張し、出願人が願書に先の出願の出願日及び出願番号を明記した場 合、先の出願書類の副本を提出したものとみなす。
優先権を主張するが、願書に先の出願の出願日、出願番号及び元の受理機関名の中の一つまたは二つの内容について記載漏れまたは誤記がある場合、国務院専利 行政部門は出願人に対し所定の期間内に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しない場合、優先権を主張しないものとみなす。
優先権を主張する出願人の氏名または名称が先の出願書類の副本に記載されている出願人の氏名または名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提出しなければならず、当該証明材料を提出しない場合、優先権を主張しないものとみなす。 意匠専利出願の出願人が外国優先権を主張し、先の出願に意匠についての簡単な説明が含まれておらず、出願人が本条例第二十八条の規定に基づき提出した簡単な説明が先の出願書類の図面または写真の示す範囲を超えない場合、その享有する優先権に影響を与えない。
第三十二条
出願人は一つの専利出願において一つまたは複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合、当該出願の優先権の期限は最も早い優先日から起算する。
出願人が国内優先権を主張するとき、先の出願が発明専利出願である場合は、同じ主題について発明専利または実用新案専利を出願することができる。先の出願 が実用新案専利出願である場合は、同じ主題について実用新案専利または発明専利を出願することができる。但し、後の出願を提出するとき、先の出願の主題に 以下に掲げる状況の一つがある場合は、国内優先権の主張の基礎とすることはできない。
(一)既に外国優先権または国内優先権を主張している場合
(二)既に専利権を付与されている場合
(三)規定に基づき提出された分割出願である場合
出願人が国内優先権を主張する場合、その先の出願は後の出願が提出された日に取り下げられたものとみなす。
第三十三条
中国に恒常的居所または営業所を有さない出願人が専利を出願または外国優先権を主張する場合、国務院専利行政部門は必要と認めたとき、以下の書類の提出を要求することができる。
(一)出願人が個人の場合、その国籍証明
(二)出願人が企業またはその他の組織である場合、それが登録している国または地域の証明書類
(三)中国の単位及び個人が当該国国民と同等の条件で当該国において専利権、優先権及び専利に係わるその他の権利を享有できることを出願人所属国が承認する旨の証明書類
第三十四条
専利法第三十一条第一項の規定に基づき、一つの専利出願として提出することができる一つの総括的な発明構想に属する二つ以上の発明または実用新案は、技術 的に相互に関連し、一つまたは複数の同一または相応する特定の技術特徴を含んでいなければならない。ここでの特定の技術特徴とは、各項の発明または実用新 案を全体とし、先行技術に貢献する技術特徴をいう。
第三十五条
専利法第三十一条第二項の規定に基づき同一製品の複数の類似意匠を一つの出願として提出する場合、当該製品のその他のデザインについては簡単な説明で指定する基本デザインと類似でなければならない。一件の意匠出願での類似意匠は10項を上回ってはならない。
専利法第三十一条第二項での同一の類別でかつセットで販売または使用する製品の二つ以上の意匠とは、各製品が分類表の中の同一のクラスに属し、習慣上同時に販売または同時に使用され、かつ各製品の意匠が同じデザイン構想を持つものをいう。
二つ以上の意匠を一つの出願として提出する場合、各意匠の通し番号を意匠製品ごとの各図面または写真の名称の前に注記しなければならない。
第三十六条
出願人が専利出願を取り下げる場合、国務院専利行政部門に発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記した声明を提出しなければならない。
専利出願を取り下げる声明が国務院専利行政部門による専利出願書類公開の印刷準備作業が完了した後に提出された場合、出願文書を依然として公開する。但し、専利出願取り下げの声明はその後に出版する専利公報で公告されなければならない。
専利出願の審査と認可
第三十七条
初歩審査、実体審査、不服審判及び無効審判の手続きにおいて、審判及び審理を行う者に以下に掲げる状況の一つがある場合、自ら忌避しなければならず、当事者またはその他の利害関係者はその忌避を要求することができる。
(一)当事者またはその代理人の近親である場合
(二)専利出願または専利権と利害関係がある場合
(三)当事者またはその代理人とその他の関係があり、公正な審判及び審理に影響を与える可能性がある場合
(四)専利複審委員会の構成員が元の出願の審査に参与していた場合
第三十八条
国務院専利行政部門は、発明専利または実用新案専利の出願の願書、明細書(実用新案は添付図面を含まなければならない)及び権利請求の範囲、あるいは意匠 専利出願の願書、意匠の図面または写真及び簡単な説明を受領した後、出願日を確定し、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。
第三十九条
専利出願書類が以下に掲げる状況の一つにある場合、国務院専利行政部門は受理せず、出願人に通知する。
(一)発明専利または実用新案専利の出願に願書、明細書(実用新案の場合は添付図面を含む)または権利請求の範囲が欠落している、あるいは意匠専利の出願に願書、図面または写真、簡単な説明が欠落している場合
(二)中国語を使用していない場合
(三)本細則第百二十三条第一項の規定に適合しない場合
(四)願書に出願人の氏名または名称が欠落している、あるいは住所が欠落している場合
(五)専利法第十八条または第十九条第一項の規定に明らかに適合していない場合
(六)専利出願の類別(発明、実用新案または意匠)が不明確である、または確定しがたい場合
第四十条
明細書において添付図面についての説明が記載されているが添付図面がない、または添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院専利行政部門が指定す る期間内に添付図面を補足提出するか、または添付図面についての説明の取り消しを宣言しなければならない。出願人が添付図面を補足提出する場合、国務院専 利行政部門に添付図面を提出または郵送した日を出願日とする。添付図面についての説明を取り消す場合、元の出願日を保持する。
第四十一条
二つ以上の出願人が同日に(出願日を指す。優先権を主張する場合は優先日を指す)同一の発明創造についてそれぞれ専利を出願した場合、国務院専利行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。
同一の出願人が同日に(出願日を指す)同様の発明創造について実用新案専利を出願し、また発明専利も出願する場合、出願時に同様の発明創造についてもう一 つの専利を出願したことをそれぞれ説明しなければならない。説明しない場合、専利法第九条第一項の同様の発明創造には一つの専利権のみが付与できることに 関する規定に基づき処理する。
国務院専利行政部門は、実用新案専利権付与の公告で、出願人が本条第二項の規定に基づき発明専利を同時に出願していることの説明を公告しなければならない。
発明専利出願が審査の結果、拒絶の理由がない場合、国務院専利行政部門は出願人に、規定の期間内に実用新案専利権を放棄する声明を提出するよう通知しなけ ればならない。出願人が放棄する声明を出した場合、国務院専利行政部門は発明専利権を付与する決定を行い、かつ発明専利権付与の公告のときに出願人が実用 新案専利権を放棄する声明を公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院専利行政部門は当該発明専利出願を拒絶しなければならない。出 願人が期間内に回答しない場合、当該発明専利出願を取り下げたものをみなす。
実用新案専利権は発明専利権付与の公告日に消滅する。
第四十二条
一つの専利出願に二つ以上の発明、実用新案または意匠が含まれる場合、出願人は本細則第五十四条第一項に規定する期間内に、国務院専利行政部門に分割出願 を提出することができる。但し、専利出願が既に拒絶された、取り下げられた、または取り下げたものとみなされた場合、分割出願を提出してはならない。
国務院専利行政部門は、一つの専利出願が専利法第三十一条及び本細則第三十四条または第三十五条の規定に適合しないと認めた場合、所定の期間内にその出願 について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期間内に出願人が回答しない場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。
分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。
第四十三条
本細則第四十二条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を享有するものについては、優先権日を維持することができるが、元の出願で記載された範囲を超えることはできない。
分割出願は専利法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを行わなければならない。
分割出願の願書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願を行うとき、出願人は元の出願書類の副本を提出しなければならない。元の出願が優先権を有する場合は、元の出願の優先権書類の副本を提出しなければならない。
第四十四条
専利法第三十四条及び第四十条での初歩審査とは、専利出願が専利法第二十六条または第二十七条に規定する書類及びその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に適合しているかを審査し、かつ以下の各号を審査することをいう。
(一)発明専利出願が専利法第五条、第二十五条の規定する情況に明らかに属しているか、専利法第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項または本細則第十 六条、第二十六条第二項の規定に適合していないか、専利法第二条第二項、第二十六条第五項、第三十一条第一項、第三十三条または本細則第十七条から第二十 一条の規定に明らかに適合していないか。
(二)実用新案専利出願が専利法第五条、第二十五条の規定する情況に明らかに属しているか、専利法第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項または本細則 第十六条から第十九条、第二十一条から第二十三条の規定に適合していないか、専利法第二条第三項、第二十二条第二項、第四項、第二十六条第三項、第四項、 第三十一条第一項、第三十三条または本細則第二十条、第四十三条第一項の規定に明らかに適合していないか、専利法第九条の規定に基づき専利権を取得できな いか。
(三)意匠専利出願が専利法第五条、第二十五条第一項第(六)号の規定する情況に明らかに属しているか、専利法第十八条、第十九条第一項または本細則第十 六条、第二十七条、第二十八条の規定に適合しないか、専利法第二条第四項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十三条または本細 則第四十三条第一項の規定に明らかに適合していないか、または専利法第九条の規定に基づき専利権を取得することができないか。
(四)出願書類が本細則第二条、第三条第一項の規定に適合しているか。
国務院専利行政部門は審査意見を出願人に通知し、所定の期間内に意見を陳述または補正するよう要求しなければならない。出願人が期間内に回答しない場合、 その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が意見を陳述または補正した後、国務院専利行政部門は、なお前項の各規定に適合していないと認める場合、拒 絶しなければならない。
第四十五条
専利出願書類以外に、出願人が国務院専利行政部門に提出する専利出願に係わるその他の書類に以下に掲げる状況の一つがある場合、提出されていないものとみなす。
(一)規定の書式を使用していない、または記入が規定に適合していない場合
(二)規定に基づいて証明材料を提出していない場合
国務院専利行政部門は、提出されていないものとみなす審査意見を出願人に通知しなければならない。
第四十六条
出願人がその発明専利出願の早期公開を請求する場合は、国務院専利行政部門に声明を出さなければならない。国務院専利行政部門は当該出願について初歩審査を行った後、拒絶するものを除き、速やかに出願を公開しなければならない。
第四十七条
出願人は意匠を使用する製品及びその所属類別を明記するとき、国務院専利行政部門が頒布する意匠製品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する製品 の所属類別が明記されていない、または記載された類別が適切でない場合、国務院専利行政部門は補足または訂正することができる。
第四十八条
発明専利出願の公開日から専利権付与の公告日までは、いかなる者も専利法の規定に適合しない専利出願について国務院専利行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することができる。
第四十九条
発明専利の出願人に正当な理由があって専利法第三十六条に規定する調査資料または審査結果資料を提出できない場合、国務院専利行政部門に声明を出し、かつ関係資料を入手した後補足提出しなければならない。
第五十条
国務院専利行政部門が専利法第三十五条第二項の規定に基づいて専利出願について自ら審査を行うときは、出願人に通知しなければならない。
第五十一条
発明専利出願人は、実体審査請求を提出するとき及び国務院専利行政部門が発行する発明専利出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から起算して3ヶ月以内に、発明専利出願に対して自発的に補正をすることができる。
実用新案専利または意匠専利の出願人は、出願日から起算して2ヶ月以内に実用新案専利または意匠専利出願に対して自発的に補正することができる。
出願人が国務院専利行政部門の発行する審査意見通知書を受領した後専利出願書類に対して補正する場合は、通知書が指摘する欠陥に対して補正しなければならない。
国務院専利行政部門は専利出願書類中の文字と記号の明らかな誤りを自ら補正することができる。国務院専利行政部門が自ら補正する場合、出願人に通知しなければならない。
第五十二条
発明専利または実用新案専利出願の明細書または権利請求の範囲の補正部分は、僅少の文字の補正または増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠専利出願の図面または写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。
第五十三条
専利法第三十八条の規定に基づき、発明専利出願が実体審査の後拒絶されるべき状況とは、以下のことをいう。
(一)出願が専利法第五条、第二十五条の規定する情況に属し、または専利法第九条の規定に基づき専利権を取得できない場合
(二)出願が専利法第二条第二項、第二十条第一項、第二十二条、第二十六条第三項、第四項、第五項、第三十一条第一項または本細則第二十条第二項の規定に適合しない場合
(三)出願の補正が専利法第三十三条の規定に適合しない、または分割出願が本細則第四十三条第一項の規定に適合しない場合
第五十四条
国務院専利行政部門が専利権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日から起算して2ヶ月以内に登録手続きを行わなければならない。出願人 が期間内に登録手続きを行った場合、国務院専利行政部門は専利権を付与し、専利証を交付し、これを公告しなければならない。
期間内に登録手続きを行わない場合、専利権を取得する権利を放棄したものとみなす。
第五十五条
審査の結果、秘密保持専利出願に拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は秘密保持専利権付与の決定を行い、秘密保持専利証を交付し、秘密保持専利権の関係事項を登録しなければならない。
第五十六条
実用新案専利権または意匠専利権を付与する旨の決定が公告された後、専利法第六十条に規定する専利権者または利害関係者は専利権評価報告書の作成を国務院専利行政部門に請求することができる。
専利権評価報告書の作成を請求する場合、専利権評価報告請求書を提出し、専利番号を明記しなければならない。一件の請求につき専利権一件とする。
専利権評価報告請求書が規定に適合しない場合、国務院専利行政部門は、所定の期間内に補正するよう請求人に通知しなければならない。請求人が期間内に補正しない場合、その請求は提出されなかったものとみなす。
第五十七条
国務院専利行政部門は専利権評価報告請求書を受領した後2ヶ月以内に専利評価報告書を作成しなければならない。同一の実用新案または意匠について、複数の 請求人から専利権評価報告書の作成が請求された場合、国務院専利行政部門は評価報告書を一部のみ作成する。いかなる単位または個人も当該専利権評価報告書 を閲覧または複製することができる。
第五十八条
国務院専利行政部門は、専利公告、専利単行本中に誤謬を見つけた場合、速やかに訂正し、かつ行なった訂正を公告しなければならない。
専利出願の不服審判と専利権の無効審判
第五十九条
専利複審委員会は国務院専利行政部門が指定する技術専門家と法律専門家で構成され、主任委員は国務院専利行政部門の責任者が兼任する。
第六十条
専利法第四十一条の規定に基づいて専利複審委員会に不服審判を請求する場合、不服審判請求書を提出し、理由を説明し、必要な場合には更に関係する証拠を添付しなければならない。
不服審判請求が専利法第十九条第一項または第四十一条第一項の規定に適合しない場合、専利複審委員会は受理せず、かつ請求人に書面で通知し、かつ理由を説明する。
不服審判請求書が規定の書式に適合しない場合、不服審判請求人は専利複審委員会の指定する期間内に補正しなければならない。期間内に補正しない場合、当該不服審判請求は提出されなかったものとみなす。
第六十一条
請求人は不服審判を請求または専利複審委員会の審判通知書に回答するとき、専利出願書類を補正することができる。但し、補正は拒絶決定または審判通知書の指摘する欠陥の除去に限られなければならない。
補正した専利出願書類は一式二部提出しなければならない。
第六十二条
専利複審委員会は受理した不服審判請求書を国務院専利行政部門の元の審査部門に移して審査させなければならない。元の審査部門が不服審判請求人の請求に基 づいて元の決定の取り消しに同意する場合、専利複審委員会はこれに基づいて審判決定を行い、不服審判請求人に通知しなければならない。
第六十三条
専利複審委員会は審判を行った後、不服審判請求が専利法及び本細則の関係規定に適合していないと認めた場合、不服審判請求人に通知し、所定の期間内に意見 を陳述するよう要求しなければならない。期間内に回答しない場合、当該不服審判請求は取り下げられたものとみなす。意見を陳述しまたは補正をした後、専利 複審委員会は、なお専利法及び本細則の規定に適合していないと認めた場合、元の拒絶決定を維持する審判決定を行わなければならない。
専利複審委員会が審判を行った後、元の拒絶決定が専利法及び本細則の関係規定に適合していないと認めた場合、または補正を行った専利出願書類が元の拒絶決 定の指摘する欠陥を除去していると認めた場合、元の拒絶決定を取り消し、元の審査部門が引き続き審査手続きを行わなければならない。
第六十四条
不服審判請求人は専利複審委員会が決定を行う前に、その不服審判請求を取り下げることができる。
不服審判請求人が専利複審委員会が決定を行う前にその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続きは終了する。
第六十五条
専利法第四十五条の規定に基づき、専利権の無効または一部無効の審判を請求する場合、専利複審委員会に専利権無効審判請求書及び必要な証拠一式二部を提出 しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を組み合わせ、無効審判請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなけれ ばならない。
前項での無効審判請求の理由とは、付与された専利権が専利法第二条、第二十条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三項、第四項、第二十七条第二 項、第三十三条または本細則第二十条第二項、第四十三条第一項の規定に適合しない、または専利法第五条、第二十五条の規定する情況に属する、あるいは専利 法第九条の規定に基づいて専利権を取得することができないことをいう。
第六十六条
専利権無効審判請求書が専利法第十九条第一項または本細則第六十五条の規定に適合しない場合、専利複審委員会はこれを受理しない。
専利複審委員会が無効審判請求について決定を行った後、同様の理由と証拠によって再び無効審判を請求した場合、専利複審委員会はこれを受理しない。
専利法第二十三条第三項の規定に適合しないことを事由に意匠専利権の無効審判を請求したが、権利の衝突を証明する証拠を提出しない場合、専利複審委員会はこれを受理しない。
専利権無効審判請求書が規定の書式に適合しない場合、無効審判請求人は専利複審委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間内に補正しない場合、当該無効審判請求は提出されなかったものとみなす。
第六十七条
専利複審委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判請求を提出した日から起算して1ヶ月以内に理由を追加または証拠を補足することができる。期限を過ぎて理由を追加または証拠を補足した場合、専利複審委員会はこれを考慮しなくてもよい。
第六十八条
専利複審委員会は専利権無効審判請求書と関係書類の副本を専利権者に送付し、所定の期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。
専利権者と無効審判請求人は所定の期間内に専利複審委員会が発行した書類転送通知書または無効審判請求審査通知書に回答しなければならない。期間内に回答しない場合、専利複審委員会の審理に影響しない。
第六十九条
無効審判請求の審査過程において、発明専利または実用新案専利の専利権者はその権利請求の範囲を補正することができるが、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
発明専利または実用新案専利の専利権者は専利明細書と図面を補正してはならない。意匠専利の専利権者は図面、写真、簡単な説明を補正してはならない。
第七十条
専利複審委員会は当事者の請求または事件内容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行うことを決定できる。
専利複審委員会が無効審判請求について口頭審理を行うことを決定した場合、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期間内に返事しなければならない。
無効審判請求人が専利複審委員会の発行する口頭審理通知書に対し所定の期間内に返事せず、また口頭審理に参加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたものとみなす。専利権者が口頭審理に参加しない場合、欠席審理を行うことができる。
第七十一条
無効審判請求の審理手続きにおいて、専利複審委員会の指定した期間は延長できない。
第七十二条
専利複審委員会が無効審判請求について決定を行う前に、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。
専利複審委員会が決定を行う前に無効審判請求人がその請求を取り下げた、またはその無効審判請求が取り下げられたとみなされた場合、無効審判請求審査手続 きは終了する。但し、専利複審委員会が既に行われた審理に基づき専利権無効または一部無効の審判決定ができる場合は、審査手続きは終了しない。
専利の強制実施許諾
第七十三条
専利法第四十八条第(一)項でのその専利を十分に実施していないとは、専利権者及びその被許諾者のその専利に関する実施方式または規模が専利製品または専利方法に対する国内需要を満たしていないことをいう。
専利法第五十条での専利権を取得する薬品とは、公衆の健康問題の解決に必要な医薬分野におけるすべての専利製品または専利方法により直接獲得する製品を言い、専利権を取得する当該製品の製造に必要な活性成分及び当該製品の使用に必要な診断用品を含む。
第七十四条
強制許諾の付与を請求する場合、国務院専利行政部門に強制許諾請求書を提出し、理由を説明し、また関係証明書類を添付しなければならない。
国務院専利行政部門は強制許諾請求書の副本を専利権者に送達しなければならない。専利権者は国務院専利行政部門の指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期間内に回答しない場合、国務院専利行政部門の強制許諾に関する決定に影響しない。
国務院専利行政部門は強制許諾の請求を拒絶する決定または強制許諾を与える決定を行う前に、申請人及び専利権者に行う予定の決定及びその理由を通知しなければならない。
国務院専利行政部門が専利法第五十条の規定に基づき強制許諾を付与する決定を行う場合は、中国が締結または加盟している関係国際条約による公衆の健康問題 を解決するための強制実施許諾付与に関する規定にも適合しなければならない。ただし、中国が保留する場合はこの限りではない。
第七十五条
専利法第五十七条の規定に基づき、国務院専利行政部門に実施料金額の裁決を請求する場合、当事者は裁決請求書を提出し、かつ双方が合意できない旨の証明書 類を添付しなければならない。国務院専利行政部門は請求書を受領した日から起算して3ヵ月以内に裁決を行い、かつ当事者に通知しなければならない。
職務発明創造の発明者または設計者に対する報奨と報酬
第七十六条
専利権を付与される単位は、専利法第十六条に規定する報奨、報酬の方法及び金額について発明者、設計者と約定、または法により制定されるその規則制度においてそれらを規定することができる。
企業、事業単位が発明者または設計者に支給する報奨、報酬は、国の関係財務、会計制度の規定に基づき処理する。
第七十七条
専利権を付与された単位が発明者、設計者と専利法第十六条に規定する報奨の方法または金額を約定しておらず、また法により制定されるその規則制度におい てもそれらを規定していない場合、専利権公告の日から起算して3ヶ月以内に、発明者または設計者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明専利の報奨 金は最低でも3000元以上、一つの実用新案専利または意匠専利の報奨金は最低でも1000元以上とする。
発明者または設計者の提案がその所属単位に採用されて完成した発明創造については、専利権を付与された国有企業事業単位はより多くの報奨金を支給しなければならない。
第七十八条
専利権を付与された単位が発明者、設計者と専利法第十六条に規定する報酬の方法及び金額を約定しておらず、また法により制定されるその規則制度においても それらを規定していない場合、専利権の存続期間内において、発明創造の専利を実施した後、当該発明専利または実用新案専利の実施により得られる営業利益か ら2%以上を、または当該意匠専利の実施により得られる営業利益から0.2%以上を、毎年報酬として発明者または設計者に支給しなければならない。あるい は上記比率を参考にして、発明者または設計者に一括で報酬を支給する。専利権を付与された単位は、他の単位または個人にその専利の実施を許可する場合、取 得する実施料から10%以上を報酬として発明者または設計者に支給しなければならない。
専利権の保護
第七十九条
専利法及び本細則で専利業務管理部門とは省、自治区、直轄市人民政府及び専利業務量が多く、実際の処理能力を有し、区が設置されている市の人民政府が設置する、専利実務を管理する部門をいう。
第八十条
国務院専利行政部門は専利業務管理部門の専利権侵害紛争の処理、専利の偽称表示行為の取締り、専利紛争の調停に対して、指導を行わなければならない。
第八十一条
当事者が専利権侵害紛争の処理または専利紛争の調停を請求する場合、被請求人の所在地または権利侵害行為地の専利業務管理部門が管轄する。
二つ以上の専利業務管理部門が何れも管轄権を有する専利紛争については、当事者はその中の一つの専利業務管理部門に請求することができる。当事者が管轄権を有する二つ以上の専利業務管理部門に請求した場合、最初に受理した専利業務管理部門が管轄する。
専利業務管理部門が管轄権について紛争を起こした場合、これらの共通の上級人民政府専利業務管理部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府専利業務管理部門がない場合は、国務院専利行政部門が管轄を指定する。
第八十二条
権利侵害紛争を処理する過程において、被請求人が無効審判請求を提出しかつ専利複審委員会に受理された場合、専利業務管理部門に処理の中断を請求することができる。
専利業務管理部門は、被請求人の提出した中断理由が明らかに成立しないと認めた場合、処理を中断しなくてもよい。
第八十三条
専利権者は、専利法第十七条の規定に基づきその専利製品または当該製品の包装に専利標識を表記する場合、国務院専利行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければならない。
専利標識が前項の規定に適合しない場合、専利管理部門が期限を定めて是正を命じる。
第八十四条
以下に掲げる行為は、専利法第六十三条に規定する専利の虚偽表示行為に属する。
(一)専利権を付与されていない製品またはその包装上に専利標識を表記する。専利権が無効と宣告された、または消滅した後、引き続き製品またはその包装上に専利標識を表記する。あるいは許可を受けずに製品または製品の包装上に他人の専利番号を表記する。
(二)第(一)号にいう製品を販売する。
(三)製品の説明書などの書類で、専利権を付与されていない技術またはデザインを専利技術または専利デザインと称する。専利出願を専利と称する。あるいは 許可を受けずに他人の専利番号を使用し、関係する技術またはデザインを専利技術または専利デザインであると公衆に誤認させる。
(四)専利証書、専利文書または専利出願書類を偽造または変造する。
(五)その他、公衆を混乱させ、専利権を付与されていない技術またはデザインを専利技術または専利デザインと誤認させる行為。
専利権の消滅前に、法に従い、専利製品、専利方法により直接得られた製品またはその包装上に専利標識を表記し、専利権の消滅後に当該製品の販売を許諾した、販売を行った場合は、専利の虚偽表示行為に属さない。
専利の虚偽表示製品であることを知らずにそれを販売し、かつ当該製品の合法的出所を証明できる場合、専利業務管理部門が販売停止を命じるが、罰金の処罰を免除する。
第八十五条
専利法第六十条の規定のほか、専利業務管理部門は当事者の請求に応じて、以下に掲げる専利紛争について調停を行うことができる。
(一)専利出願権及び専利権の帰属紛争
(二)発明者、設計者の資格の紛争
(三)職務発明創造の発明者、設計者の報奨及び報酬の紛争
(四)発明専利が公開された後、専利権が付与される前に、発明を使用し、かつ適切な費用を支払わないことの紛争
(五)その他の専利紛争
前項第(四)号に掲げる紛争について、当事者が専利業務管理部門に調停を請求する場合、専利権が付与された後に提出しなければならない。
第八十六条
当事者は、専利出願権または専利権の帰属により紛争が生じ、既に専利業務管理部門に調停を請求または人民法院に提訴している場合、国務院専利行政部門に関係手続の中断を請求することができる。
前項の規定に基づき関係手続の中断を請求する場合、国務院専利行政部門に請求書を提出し、かつ専利業務管理部門または人民法院の、専利出願番号または専利番号を明記した関係する受領書類の副本を添付しなければならない。
専利業務管理部門の調停書または人民法院の判決が発効した後、当事者は国務院専利行政部門で関係手続の回復手続を行わなければならない。中断を請求した日 から起算して1年以内に、関係する専利出願権または専利権帰属の紛争が結了しておらず、関係手続を引続き中断する必要がある場合、請求人は当該期間内に中 断の延期を請求しなければならない。期間内に延期を請求しない場合、国務院専利行政部門は自ら関係手続を回復する。
第八十七条
人民法院が民事事件の審理において専利出願権または専利権について保全措置の採用を裁定した場合、国務院専利行政部門は、専利出願番号または専利番号が明 記された裁定書及び執行協力通知書を受領した日に、保全された専利出願権または専利権の関係手続を中断する。保全期間が満了し、人民法院が保全措置の継続 採用を裁定しない場合、国務院専利行政部門は自ら関係手続を回復する。
第八十八条
国務院専利行政部門の本細則第八十六条及び第八十七条の規定に基づく関係手続の中断とは、専利出願の初歩審査、実体審査、不服審判手続き、専利権付与手 続及び専利権無効審判手続きの暫時停止のことをいう。専利権または専利出願権の放棄、変更、移転手続、専利権の質権設定手続及び専利権の期間満了前の消滅 手続などの処理を暫時停止する。
専利登録と専利公報
第八十九条
国務院専利行政部門は専利登録簿を設置し、以下に掲げる専利出願及び専利権に関する事項を登録する。
(一)専利権の付与
(二)専利出願権、専利権の移転
(三)専利権の質権登録、保全及びその解除
(四)専利権の実施許諾契約の報告
(五)専利権の無効審判
(六)専利権の消滅
(七)専利権の回復
(八)専利権の強制実施許諾
(九)専利権者の氏名または名称、国籍及び住所の変更
第九十条
国務院専利行政部門は定期的に専利公報を出版し、以下に掲げる内容を公開または公告する。
(一)発明専利出願の書誌事項及び明細書の要約書
(二)発明専利出願の実体審査請求及び国務院専利行政部門が発明専利出願について自ら実体審査を行う旨の決定
(三)発明専利出願公開後の拒絶、取下げ、みなし取り下げ、見なし放棄、回復及び移転。
(四)専利権の付与及び専利権の書誌事項
(五)発明専利または実用新案専利の明細書の要約書、意匠専利の図面または写真一枚
(六)国防専利、秘密保持専利の機密扱いの解除
(七)専利権の無効審判
(八)専利権の消滅、回復
(九)専利権の移転
(十)専利権実施許諾契約の届出
(十一)専利権の質権登録、保全及びその解除
(十二)専利の強制実施許諾の付与
(十三)専利権者の氏名または名称、住所の変更
(十四)書類の公告送達
(十五)国務院専利行政部門が出す訂正
(十六)その他関係事項
第九十一条
国務院専利行政部門は専利公報、発明専利出願単行本及び発明専利、実用新案専利、意匠専利の単行本を提供し、公衆に無料で閲覧させなければならない。
第九十二条
国務院専利行政部門は互恵原則に基づき、その他の国、地域の専利機関または地域的な専利組織との専利文献の交換に責任を負う。
料金
第九十三条
国務院専利行政部門で専利を出願またはその他の手続をとる場合、以下に掲げる料金を納付しなければならない。
(一)出願料、出願付加料、公開印刷料、優先権主張料
(二)発明専利出願の実体審査料、不服審判料
(三)専利登録料、公告印刷料、年金
(四)権利回復請求料、期間延長請求料
(五)書誌事項変更料、専利権評価報告請求料、無効審判請求料
前項に掲げる各種料金の納付基準は、国務院価格管理部門、財務部門が、国務院専利行政部門と共同で規定する。
第九十四条
専利法及び本細則に定める各種料金は、国務院専利行政部門に直接納付してもよく、郵便局または銀行から為替で送金あるいは国務院が規定するその他の方式で納付してもよい。
郵便局または銀行から為替で送金する場合、国務院専利行政部門に送付される為替証書に正確な出願番号または専利番号及び納付する料金の名称を明記しなければならない。本項の規定に適合していない場合、納付手続をとっていないものとみなす。 国務院専利行政部門に料金を直接納付する場合、納付当日を納付日とする。郵便為替で料金を納付する場合、郵便局が送金した消印日を納付日とする。銀行為替で料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。
専利料金を過納、二重納付または誤納した場合、当事者は料金納付日から起算して3年以内に国務院専利行政部門に料金還付の請求を行うことができ、国務院専利行政部門は還付しなければならない。
第九十五条
出願人は出願日から起算して2ヵ月以内または受理通知書を受領した日から起算して15日以内に出願料、公開印刷料及び必要な出願付加料を納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、その出願は取り下げられたものとみなす。
出願人が優先権を主張する場合、出願料を納付すると同時に優先権主張料を納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、優先権を主張しないものとみなす。
第九十六条
当事者が実体審査または不服審判を請求する場合、専利法または本細則に定める期間内に料金を納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、請求を提出していないものとみなす。
第九十七条
出願人は登録手続を行うとき、専利登録料、公告印刷料及び専利権付与の年の年金を納付しなければならない。期間内に料金を納付しない場合、登録手続を行っていないものとみなす。
第九十八条
権利付与の年以降の年金は、前年度満了前に納付しなければならない。専利権者が納付しない、または完納しない場合、国務院専利行政部門は専利権者に対し、 年金を納付すべき日から起算して六ヶ月以内に追納し、同時に延滞金を納付するよう通知しなければならない。延滞金の金額は規定の納付期限を1ヵ月超過する 毎にその年の年金全額の5%として計算する。期間内に納付しない場合、専利権は年金を納付すべき期限が到来した日から消滅する。
第九十九条
権利回復請求料は本細則の定める関係期間内に納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、請求を提出していないものとみなす。
期間延長請求料は期間満了の日までに納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、請求を提出していないものとみなす。
書誌事項変更料、専利権評価報告請求料、無効審判請求料は請求提出の日から起算して1ヶ月以内に納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、請求を提出していないものとみなす。
第一百条
出願人または専利権者は、本細則に規定する各種料金の納付に困難がある場合、規定に基づき国務院専利行政管理部門に納付の減額または猶予の請求を提出することができる。納付の減額または猶予の方法は国務院財政部門が国務院価格管理部門、国務院専利行政部門と共同で定める。
国際出願に関する特別規定
第一百一条
国務院専利行政部門は専利法第二十条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された専利国際出願を受理する。
特許協力条約に従って提出され、かつ中国を指定した専利国際出願(以下、国際出願という)が国務院専利行政部門の処理段階に移行される(以下、中国国内段 階に移行されるという)条件と手続は本章の規定を適用する。本章に規定がない場合は、専利法及び本細則のその他の各章の関係規定を適用する。
第一百二条
特許協力条約に基づいて既に国際出願日を確定し、かつ中国を指定した国際出願は、国務院専利行政部門に提出された専利出願とみなす。当該国際出願日は専利法第二十八条にいう出願日とみなす。
第一百三条
国際出願の出願人は特許協力条約第二条にいう優先権日(本章では「優先権日」という)から起算して30ヶ月以内に、国務院専利行政部門で以下に掲げる国際 出願中国国内段階移行手続を行わなければならない。出願人がこの期間内に手続を行わない場合、期間延長料を納付した後、優先権日から起算して32ヶ月以内 に中国国内段階移行手続を行うことができる。
第一百四条
出願人が本細則第一百三条の規定に基づき中国国内段階移行手続を行う場合、以下に掲げる条件に適合しなければならない。
(一)国際出願の中国国内段階移行の書面声明を中国語で提出する。声明書には国際出願番号及び請求する専利権の類型を明記する。
(二)本細則第九十三条第一項に規定する出願料、公開印刷料、必要な場合は本細則第一百三条に規定する期間延長料を納付する。
(三)国際出願が外国語で提出されている場合、元の国際出願の明細書及び権利請求の範囲の中国語訳文を提出する。
(四)中国国内段階移行の書面声明に発明創造の名称、出願人の氏名または名称、住所及び発明者の氏名を明記する。上述の内容は世界知的所有権機関国際事務 局(以下、国際事務局という)の記録と一致しなければならない。国際出願に発明者が明記されていない場合、上記の声明書に発明者の氏名を明記する。
(五)国際出願が外国語で提出されている場合、要約書の中国語訳文を提出する。添付図面及び要約の図面がある場合、添付図面の副本及び要約の図面の副本を 提出する。添付図面に文字がある場合、対応する中国語文字に置き換える。国際出願が中国語で提出されている場合、国際公開書類中の要約書及び要約図面の副 本を提出する。
(六)国際段階で国際事務局に出願人の変更手続を行った場合、変更後の出願人が享有する出願権の証明材料を提出する。
(七)必要な場合、本細則第九十三条第一項の規定する出願付加料を納付する。
本条第(一)号から第(三)号の要求に適合する場合、国務院専利行政部門は出願番号を付与し、国際出願の中国国内段階移行の期日(以下「移行日」という)を明確にし、かつ出願人にその国際出願が中国国内段階に移行されたことを通知しなければならない。
国際出願が中国国内段階に移行されたが、本条の第(四)号から第(七)号の要求に適合しない場合、国務院専利行政部門は出願人に所定の期間内に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しない場合、その出願は取り下げられたものとみなす。
第一百五条
国際出願が以下に掲げる状況の一つにある場合、中国でのその効力は消滅する。
(一)国際段階において、国際出願が取り下げられたまたは取下げたものとみなされた、あるいは国際出願の中国に対する指定が取り下げられた場合
(二)出願人が優先権日から起算して32ヶ月以内に本細則第一百三条の規定に基づき中国国内段階移行手続を行わない場合
(三)出願人が中国国内段階移行手続を行うが、優先権日から起算して32ヶ月の期間に本細則第一百四条第(一)号から第(三)号の要求に適合しない場合
前項第(一)号の規定により国際出願が中国で効力を消滅する場合、本細則第六条の規定を適用しない。前項第(二)、(三)号の規定により国際出願が中国で効力を消滅する場合、本細則第六条第二項の規定を適用しない。
第一百六条
国際出願が国際段階で補正されており、補正された出願書類を基礎として審査をするよう出願人が要求する場合、移行日から起算して2ヶ月以内に補正した部分 の中国語訳文を提出しなければならない。期間内に中国語訳文を提出しない場合、国務院専利行政部門は出願人が国際段階で提出した補正について考慮しない。
第一百七条
国際出願に係わる発明創造が専利法第二十四条第(一)号または第(二)号に掲げる状況の一つにあり、国際出願を提出するときに声明を出した場合、出願人は 中国国内段階移行の書面声明で説明し、かつ移行日から起算して2ヶ月以内に本細則第三十条第三項に規定する関係証明書類を提出しなければならない。説明を 行わないまたは期間内に証明書類を提出しない場合、その出願は専利法第二十四条の規定に適合しない。
第一百八条
出願人が特許協力条約の規定に基づき、生物材料見本の寄託について既に説明を行っている場合、本細則第二十四条第(三)号の要求を満たしているものとみな す。出願人は中国国内段階移行声明において生物材料見本寄託事項を記載した書類と当該書類における具体的な記載位置を明示しなければならない。
出願人は、最初に提出した国際出願の明細書には生物材料見本寄託事項を記載しているが、中国国内段階移行声明に明示していない場合、移行日から起算して4ヶ月以内に補正をしなければならない。期間内に補正しない場合、当該生物材料は寄託されていないものとみなす。
出願人が移行日から起算して4ヶ月以内に国務院専利行政部門に生物材料見本寄託証明書と生存証明書を提出する場合、本細則第二十四条第(一)号に規定する期間内に提出したものとみなす。
第一百九条
国際出願に関する発明創造が遺伝資源に依存して完成している場合、出願人は国際出願の中国国内段階移行の書面声明で説明し、かつ国務院専利行政部門が定める表に記入しなければならない。
第一百十条
出願人が国際段階で一つまたは複数の優先権を主張しており、中国国内段階移行時に当該優先権について引き続き有効である旨主張する場合、専利法第三十条の規定に基づき書面声明を提出したものとみなす。
出願人は移行日から起算して2ヶ月以内に優先権主張料を納付しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、当該優先権を主張しないものとみなす。
出願人が国際段階において特許協力条約の規定に基づき先の出願書類の副本を提出している場合、中国国内段階移行手続き時に国務院専利行政部門に先の出願書 類の副本を提出する必要はない。出願人が国際段階で先の出願書類の副本を提出していない場合、国務院専利行政部門が必要と認めたとき、所定の期間内に補足 提出するよう出願人に通知することができる。期間内に補足提出しない場合、その優先権の主張は提出されていないものとみなす。
第一百十一条
優先日から起算して30ヶ月の期間が満了するまでに国務院専利行政部門に国際出願の処理と審査の繰り上げを請求する場合、出願人は中国国内段階移行手続き のほか、特許協力条約第二十三条第二項の規定に基づき請求を提出しなければならない。国際事務局が国務院専利行政部門に国際出願を伝送していない場合、出 願人は確認された国際出願副本を提出しなければならない。
第一百十二条
実用新案専利権を請求する国際出願については、出願人は移行日から起算して2ヶ月以内に、専利出願書類について自発的に補正できる。
発明専利権を請求する国際出願については、本条例第五十一条第一項の規定を適用する。
第一百十三条
提出した明細書、権利請求の範囲、添付図面の文字の中国語訳文に誤りがあることを出願人が発見した場合、以下に掲げる規定の期間内に最初の国際出願書類に基づいて補正を提出することができる。
(一)国務院専利行政部門が発明専利出願の公表または実用新案専利権の公告の準備作業を完了する前
(二) 国務院専利行政部門が発行する発明専利出願の実体審査段階移行通知書を受領した日から起算して3ヶ月以内。
出願人が訳文の誤りを補正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定の訳文補正料を納付しなければならない。
出願人が国務院専利行政部門の通知書の要求に基づき訳文を補正する場合、所定の期間内に本条第二項の手続を行わなければならない。期間内に規定の手続を行わない場合、当該請求は取り下げられたものとみなす。
第一百十四条
発明専利権を請求する国際出願について、国務院専利行政部門は、初歩審査を経て専利法及び本細則の関係規定に適合していると認める場合、専利公報で公開しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で提出されている場合、出願書類の中国語訳文を公開しなければならない。
発明専利権を請求する国際出願について、国際事務局が中国語で公開する場合、国際公開日から専利法第十三条の規定を適用する。国際事務局が中国語以外の言語で国際公開する場合、国務院専利行政部門の公開日から専利法第十三条の規定を適用する。
国際出願について、専利法第二十一条及び第二十二条での公開とは本条第一項に規定する公開をいう。
第一百十五条
国際出願が二つ以上の発明または実用新案を含む場合、出願人は移行日から本細則第四十二条第一項の規定に基づき、分割出願を提出することができる。
国際段階において、国際調査機関または国際予備審査機関は、国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要求に適合していないと認めたとき、出願人が規定通 りに付加料を納付しないことで国際出願の一部が国際調査機関または国際予備審査機関の予備審査を受けておらず、中国国内段階移行時に出願人が当該部分を審 査の基礎とするよう要求し、国務院専利行政部門が国際調査機関または国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいと認める場合、所定の期間内に 単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期間内に納付しない、または完納しない場合、国際出願において調査を受けていない、または国 際予備審査を受けていない部分は取り下げられたものとみなす。
第一百十六条
国際出願が国際段階において関係国際機関に国際出願日の付与を拒絶された、または取り下げたものとみなすと発表された場合、出願人は通知を受領した日から 起算して2ヶ月以内に、国際出願保存書類の何らかの書類の副本を国務院専利行政部門へ転送するよう国際事務局に請求し、かつ当該期間内に国務院専利行政部 門で本細則第一百三条に規定する手続を行うことができる。国務院専利行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定の是非に ついて再審査しなければならない。
第一百十七条
国際出願に基づいて付与された専利権について、訳文の誤りにより、専利法第五十九条の規定に基づき確定した保護範囲が国際出願の原文の表す範囲を超えた場 合、原文に基づき制限を加えた後の保護範囲を基準にする。保護範囲が国際出願の原文の表す範囲より狭くなった場合、権利付与時の保護範囲を基準とする。
附則
第一百十八条
国務院専利行政部門の同意を得て、いかなる者も公開または公告された専利出願書類及び専利登録簿を閲覧または複製することができ、かつ国務院専利行政部門に専利登録簿の副本の発行を請求することができる。
取下げとみなされた、拒絶された、または自発的に取下げられた専利出願書類は、当該専利出願が失効した日から起算して満2年以降は保存しない。放棄され た、全部無効審判された、または消滅した専利権の出願書類は、当該専利権が失効から日から起算して満3年以降は保存しない。
第一百十九条
国務院専利行政部門に出願書類を提出する、または各種手続を行う場合、出願人、専利権者、その他の利害関係者または其の代表者が署名または捺印する。専利代理組織に委任した場合、専利代理組織が捺印する。
発明者の氏名、専利出願人と専利権者の氏名または名称、国籍及び住所、専利代理組織の名称、住所及び代理人の氏名を変更する場合、変更理由の証明材料を添えて、国務院専利行政部門で書誌事項変更手続を行わなければならない。
第一百二十条
国務院専利行政部門に出願または専利権に関係する書類を郵送する場合、書留書状を使用しなければならず、小包を使用してはならない。
最初に専利出願書類を提出する場合を除き、国務院専利行政部門に各種書類を提出する、及び各種手続を行う場合、出願番号または専利番号、発明創造の名称及び出願人または専利権者の氏名または名称を明記しなければならない。 一通の書状に同封されるものは同一出願の書類のみでなければならない。
第一百二十一条
各種出願書類はタイプまたは印刷され、文字は黒色で、整っていて鮮明でなければならず、また元の字を塗りつぶして書き改めてはならない。添付図面は製図道 具及び黒色インクを用いて作成し、線が均一かつ鮮明でなければならず、また元のものを塗りつぶして書き改めてはならない。
願書、明細書、権利請求の範囲、添付図面及び要約書はアラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。 出願書類の文字部分は横書きでなければならない。紙は片面使用に限られる。
第一百二十二条
国務院専利行政部門は専利法及び本細則に基づき専利審査ガイドを作成する。
第一百二十三条
本細則は2001年7月1日から施行する。1992年12月12日に国務院が改正に同意し、1992年12月21日に中国専利局が公布した「中華人民共和国専利法実施細則」は同時に廃止する。
(*以上の訳文はご参考までに中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が整理したものである)