(1984 年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議『「中華人民共和国専 利法」改正に関する決定』に基づき第一回改正、2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議『「中華人民共和国専利法」改正に関す る決定』に基づき第二回改正、2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議『「中華人民共和国専利法」改正に関する決定』に基づ き、第三回改正。)
総則
第1条
専利権者の合法的権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、イノベーション能力を高め、科学技術の進歩と経済社会の発展を促すため、本法を制定する。
第2条
本法で発明創造とは、発明、実用新案、意匠をいう。
発明とは、製品、方法またはその改良に係わる新しい技術方案をいう。
実用新案とは、製品の形状、構造またはその組み合わせに係わる、実用に適した新しい技術方案をいう。
意匠とは、製品の形状、模様またはその組み合わせ及び色彩と形状、模様の組み合わせに係わる、美観に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。
第3条
国務院専利行政部門は全国の専利業務の管理に責任を負い、専利出願を統一的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。
省、自治区、直轄市人民政府の専利業務管理部門は、当該行政区域内の専利管理業務に責任を負う。
第4条
専利出願する発明創造が国の安全または重大な利益に係り、秘密保持を必要とする場合は、国の関係規定に基づき処理する。
第5条
法律、社会公衆道徳に違反する、または公共利益を妨げる発明創造については、専利権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を入手または利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成した発明創造については、専利権を付与しない。
第6条
所属単位の職務を遂行し、または主に当該単位の物的技術的条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後は、当該単位が専利権者となる。
非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者または設計者に帰属し、出願が認可された後は、当該発明者または設計者が専利権者となる。
所属単位の物的技術的条件を利用して完成した発明創造について、単位と発明者または設計者とが契約を結び、専利出願の権利及び専利権の帰属について約定している場合は、その約定に従う。
第7条
発明者または設計者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる単位または個人も妨げてはならない。
第8条
二つ以上の単位または個人が協力して完成した発明創造、一つの単位または個人がその他の単位または個人の委託を受けて完成した発明創造については、別段の 合意がある場合を除き、専利出願の権利は単独で完成あるいは共同で完成した単位または個人に帰属し、出願が認可された後は、出願した単位または個人が専利 権者となる。
第9条
同一の発明創造には、一つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案と発明専利を出願し、先に取得した実用新案権がまだ終了しておらず、出願人が当該実用新案権の放棄を表明する場合は、発明専利権を付与できる。
二つ以上の出願人が同一の発明創造についてそれぞれ専利を出願した場合、専利権はもっとも先に出願した者に付与される。
第10条
専利出願権及び専利権は譲渡することができる。
中国の単位または個人が外国人、外国企業または外国のその他組織に専利出願権または専利権を譲渡する場合、関連する法律、行政法規の規定に沿って手続を行わなければならない。
専利出願権または専利権を譲渡する場合、当事者は書面で契約を締結し、かつ国務院専利行政部門に登録しなければならず、国務院専利行政部門がそれを公告する。専利出願権または専利権の譲渡は登録日から発効する。
第11条
発明及び実用新案が専利権を付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位または個人も専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施するこ と、即ち生産経営を目的とするその専利製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入、またはその専利方法の使用及び当該専利方法により直接獲得した製品の使 用、販売の申出、販売、輸入を行ってはならない。
意匠が専利権を付与された後、いかなる単位または個人も専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち生産経営を目的とするその意匠製品の製造、販売の申出、販売、輸入を行ってはならない。
第12条
いかなる単位または個人も他人の専利を実施する場合、専利権者と実施許諾契約を結び、専利権者に専利実施料を支払わなければならない。許諾を受けた者は、契約に規定された以外のいかなる単位または個人にも当該専利の実施を許諾する権利を有しない。
第13条
発明専利出願が公開された後、出願人はその発明を実施する単位または個人に適切な費用を支払うよう要求することができる。
第14条
国有企業事業単位の発明専利が国の利益または公共の利益にとって重大な意義を持つ場合、国務院関係主管部門及び省、自治区、直轄市人民政府は、国務院の認 可を受けて、認可された範囲内で普及応用することを決定し、指定の単位に実施許可を与えることが出来、実施単位は国の規定に基づき、専利権者に実施料を支 払うこととする。
第15条
専利出願権または専利権の共有者は権利の行使について約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施または他人に当該専利の通常実 施権を許諾することができる。他人に当該専利の実施を許諾する場合、受け取る実施料は共有者間で分配しなければならない。
前項の規定する情況を除き,共有する専利出願権または専利権の行使には、共有者全体の同意を得なければならない。
第16条
専利権が付与された単位は、職務発明創造の発明者または設計者に対し奨励を与えなければならず、発明創造の専利を実施した後、その普及応用の範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者または設計者に合理的な報酬を与えなければならない。
第17条
発明者または設計者は専利文書に、自分が発明者または設計者であることを明記する権利を有する。
専利権者はその専利製品または当該製品の包装上に専利の標識を明記する権利を有する。
第18条
中国に常駐住所または営業所を持たない外国人、外国企業または外国のその他の組織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国の間で締結された協定または共に加盟している国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、本法に基づき処理する。
第19条
中国に常駐住所または営業所を持たない外国人、外国企業または外国のその他の組織が、中国で専利出願とその他の専利手続を行う場合、法律によって設立された専利代理組織に委託しなければならない。
中国の単位または個人が国内で専利出願とその他の専利手続を行う場合、法律によって設立された専利代理組織に委託することができる。
専利代理組織は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託により専利出願またはその他の専利手続を行わなければならず、被代理人の発明創造の内容に対し、専 利出願が既に公開または公告されている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。専利代理組織の具体的管理方法は国務院が規定する。
第20条
いかなる単位または個人も中国で完成した発明または実用新案について外国で専利出願する場合、事前に国務院専利行政部門に申告し秘密保持審査を経なければならない。秘密保持審査の手順、期限などは国務院の規定に基づき行う。
中国の単位または個人は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約に基づき、専利の国際出願を提出することができる。出願者が専利の国際出願を提出する場合、前項の規定を遵守しなければならない。
国務院専利行政部門は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約、本法及び国務院の関係規定に基づき専利の国際出願を取り扱う。
本条第一項の規定に違反して外国で専利出願した発明または実用新案について中国で専利出願した場合、専利権を付与しない。
第21条
国務院専利行政部門及びその専利複審委員会は、客観、公正、正確、適時の要求に基づき、法により関係専利の出願及び請求を処理しなければならない。
国務院専利行政部門は、専利情報を全面的に、正確に、適時に公開し、専利公報を定期的に出版しなければならない。
専利出願が公開または公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し秘密保持の責任を負う。
専利権付与の条件
第22条
専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を具備していなければならない。
新規性とは、当該発明または実用新案が先行技術に属しておらず、また、いかなる単位または個人も、同様の発明または実用新案について出願日以前に国務院専 利行政部門に出願を提出しかつ出願日以降に公布される専利出願文書または公告される専利文書に記載される出願をしていないことをいう。
進歩性とは、先行技術と比べ、当該発明に突出した実質的特性及び顕著な進歩が、当該実用新案に実質的特性及び進歩があることをいう。
実用性とは、当該発明または実用新案が製造または使用でき、かつ積極的な効果を生むことができることをいう。
本法で先行技術とは、出願日以前に国内外で公然知られた技術をいう。
第23条
専利権を付与する意匠は、先行意匠に属さず、また、いかなる単位または個人も、同様の意匠について出願日以前に国務院専利行政部門に出願を提出しかつ出願日以降に公告される専利文書に記載される出願をしていないものでなければならない。
専利権を付与する意匠は、先行意匠または先行意匠の特徴を組み合わせたものと、明らかな区別がつかなければならない。
専利権を付与する意匠は、他人が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない。
本法で先行意匠とは,出願日以前に国内外で公然知られた意匠をいう。
第24条
専利出願する発明創造が出願日前6ヶ月以内に以下に掲げる情況の一つにある場合、新規性を喪失しない。
(1)中国政府が主催するまたは認める国際展示会で初めて展示された場合。
(2)規定された学術会議または技術会議で初めて発表された場合。
(3)他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合。
第25条
以下に掲げる各号には専利権を付与しない。
(1)科学上の発見
(2)知的活動の規則及び方法
(3)疾病の診断及び治療方法
(4)動物及び植物の品種
(5)原子核変換方法により取得した物質
(6)平面印刷物の模様、色彩または二者の組み合わせによって作られた、主に標識の性格を持つデザイン。
前項第(4)号に掲げる製品に関する生産方法は、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。
専利の出願
第26条
発明または実用新案を専利出願する場合、願書、明細書とその要約及び権利請求の範囲などの文書を提出しなければならない。
願書には発明または実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名または名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
明細書は、発明または実用新案について、当該技術分野に属する技術者が実現できることを基準に、明瞭かつ完全な説明を行わなければならない。必要な場合、図面を添付しなければならない。要約は、発明または実用新案の技術要点を簡潔に説明しなければならない。
権利請求の範囲は明細書に依拠し、専利保護請求範囲を明確、簡潔に限定しなければならない。
遺伝資源に依存して完成した発明創造については、出願人は専利出願書類において当該遺伝資源の直接の出所と元の出所を申告しなければならない。出願人は元の出所について申告できない場合、理由を説明しなければならない。
第27条
意匠を出願する場合、願書、当該意匠の図面または写真及び当該意匠についての簡単な説明などの文書を提出しなければならない。
出願人が提出する関係図面または写真は専利保護を請求する製品の意匠を明確に示すものでなければならない。
第28条
国務院専利行政部門が専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願文書が郵送される場合、郵送した消印日を出願日とする。
第29条
出願人は発明または実用新案が外国で初めて専利出願された日から12ヶ月以内に、または意匠が外国で初めて専利出願された日から6ヶ月以内に、中国で同じ 主題で専利を出願する場合、当該外国と中国間で締結された協定または共に加盟している国際条約に基づき、または相互に優先権を認める原則に従い、優先権を 享有することができる。
出願人は発明または実用新案が中国で初めて専利出願された日から12ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同じ主題について専利を出願する場合、優先権を享有することができる。
第30条
出願人が優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ3ヶ月以内に最初に提出した専利出願書類の副本を提出しなければならない。書面による声明を提出しないまたは期限を過ぎても専利出願書類の副本を提出しない場合、優先権を主張していないものと見なす。
第31条
一件の発明または実用新案の専利出願は、一つの発明または実用新案に限らなければならない。一つの総括的な発明構想に属する二つ以上の発明または実用新案は、一件の出願として提出することができる。
一件の意匠出願は、一つの意匠に限らなければならない。同一製品についての二つ以上の類似意匠、または同一区分に属しかつセットで販売または使用する製品に用いられる二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる。
第32条
出願人は専利権を付与される前に、その専利出願を随時取り下げることができる。
第33条
出願人はその専利出願書類について補正を行うことができるが、発明及び実用新案の専利出願書類についての補正は、元の明細書及び権利請求の範囲に記載された範囲を超えてはならず、意匠の専利出願書類についての補正は、元の図面または写真に示された範囲を超えてはならない。
専利出願の審査と認可
第34条
国務院専利行政部門は発明専利出願を受理した後、初歩審査を経て本法の要求に符合していると認めた場合、出願日から満18ヶ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、その出願を早期公開することができる。
第35条
発明専利出願については出願日から三年以内に、国務院専利行政部門は出願人が随時提出した請求に基づき、その出願に対し実体審査を行うことができる。出願人に正当な理由なく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なす。
国務院専利行政部門は必要と認める時、発明専利出願に対し自ら実体審査を行うことができる。
第36条
発明専利出願人は、実体審査を請求する時、出願日以前のその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。
発明専利が既に外国で出願されている場合、国務院行政部門は出願人に対し指定期限内に、当該国がその出願を審査するために検索した資料または審査結果の資 料を提出するよう求めることができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なす。
第37条
国務院専利行政部門は、発明専利出願について実体審査を行った後、本法の規定に符合しないと認めた場合、出願人に対して指定する期限内に意見陳述を行う、 またはその出願について補正することを求める通知をしなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても回答しない場合、当該出願は取り下げられたものと見 なす。
第38条
発明専利出願は、出願人が意見陳述または補正を行った後、国務院専利行政部門が依然として本法の規定に符合しないと認める場合、拒絶査定をしなければならない。
第39条
発明専利出願が実体審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は発明専利権を付与する決定を行い、発明専利証を交付するとともにこれを登録して公告する。発明専利権は公告日から発効する。
第40条
実用新案及び意匠の専利出願が初歩審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は実用新案権または意匠権を付与する決定を行い、その専利証を交付するとともに登録して公告する。実用新案権及び意匠権は公告日から発効する。
第41条
国務院専利行政部門は専利複審委員会を設置する。専利出願人は国務院専利行政部門の出願拒絶査定に対して不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以 内に、専利複審委員会に不服審判を請求することができる。専利複審委員会は審判した後決定を行い、かつ専利出願人に通知する。
専利出願人は専利複審委員会の審判決定に対して不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。
専利権の存続期間、消滅及び無効
第42条
発明専利権の期限は20年、実用新案専利権と意匠専利権の期限は10年とし、いずれも出願日から起算する。
第43条
専利権者は専利権を付与された年から年金を納めなければならない。
第44条
以下に掲げる情況の一つにある場合、専利権は期限満了前に消滅する。
(1)規定に従って年金を納付していない場合。
(2)専利権者が書面声明によりその専利権を放棄した場合。
専利権が期限満了前に消滅する場合、国務院専利行政部門がこれを登記して公告する。
第45条
国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、いかなる単位または個人も当該専利権の付与が本法の関係規定に符合しないと認めた場合、専利複審委員会に当該専利権の無効審判を請求することができる。
第46条
専利複審委員会は専利権の無効審判請求に対して早めに審査及び決定を行い、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権無効の審判決定は、国務院専利行政部門が登記及び公告する。
専利複審委員会による専利権無効または専利権維持の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判請求手続の相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
第47条
無効と決定された専利権は最初から存在しないものと見なす。
専利権無効の決定は、専利権無効決定以前に人民法院が下しかつ既に執行した専利権侵害に関する判決、調停書、既に履行または強制執行された専利権侵害係争 に関する処理決定、及び既に履行された専利実施許諾契約または専利権譲渡契約に対して、遡及力を持たない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損 失は、賠償しなければならない。
前項の規定に基づき専利権侵害賠償金、専利実施料、専利権譲渡料を返還しないと、明らかに公平原則に反する場合、全部または一部を返還しなければならない。
専利の強制実施許諾
第48条
以下に掲げる情況の一つにある場合、国務院専利行政部門は、実施条件を備える単位または個人の申請に基づき、発明専利または実用新案の実施について強制許諾を与えることができる。
(1)専利権者が専利権を付与された日から満3年、かつ専利出願日から満4年が経ち、正当な理由なくその専利を実施していない、または十分に実施していない場合。
(2)専利権者の専利権を行使する行為が法によって独占行為であると認定され、当該行為の競争に対する不利な影響を除去するまたは軽減させるためのものである場合。
第49条
国に緊急事態または非常事態が発生したとき、または公共利益のために、国務院専利行政部門は発明専利または実用新案の実施について強制許諾を与えることができる。
第50条
専利権を取得した薬品について、国務院専利行政部門は公共の健康を目的に、それを製造し、かつ中華人民共和国が加盟する関係国際条約の規定に符合する国または地域へ輸出することに関する強制許諾を与えることができる。
第51条
専利権を取得した発明または実用新案がそれより以前に既に専利権を取得した発明または実用新案と比べ、顕著な経済的意義をもつ重大な技術的進歩を有し、そ の実施が先の発明または実用新案の実施に依存する場合、国務院専利行政部門は、後の専利権者の申請に基づき、先の発明または実用新案の実施について強制許 諾を与えることができる。
前項の規定に基づき強制許諾を与えた場合、国務院専利行政部門は、先の専利権者の申請に基づき、後の発明または実用新案の実施についても強制許諾を与えることができる。
第52条
強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共利益の目的及び本法第48条第(2)号の規定する情況に限る。
第53条
本法第48条第(2)号、第50条の規定により与えられる強制許諾を除き、強制許諾の実施は主に国内市場への供給のためのものでなければならない。
第54条
本法第48条第(1)号、第51条の規定に基づき強制許諾を申請する単位または個人は、合理的な条件で専利権者にその専利実施の許諾を求めたが、合理的な時間内に許諾を得られなかったことを、証拠を以って証明しなければならない。
第55条
国務院専利行政部門が行った強制実施許諾を与える決定は、早めに専利権者に通知し、かつこれを登記し公告しなければならない。
強制実施許諾を与える決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定めなければならない。
強制許諾の理由が消滅しかつ再び生じないとき、国務院専利行政部門は専利権者の請求に基づき、審査を経て強制許諾を終了する決定を行わなければならない。
第56条
強制実施許諾を取得した単位または個人は、独占的な実施権を享有せず、かつ他人に実施を許諾する権利も有しない。
第57条
強制実施許諾を取得した単位または個人は、専利権者に合理的な実施料を支払うか、または中華人民共和国の加盟する関係国際条約の規定に基づき実施料のこと を処理しなければならない。実施料を支払う場合、その金額は双方が協議して決める。双方が合意できなかった場合、国務院専利行政部門が裁決する。
第58条
専利権者は国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に不服がある場合、専利権者と強制実施許諾を取得した単位または個人は国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する実施料の裁決に不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。
専利権の保護
第59条
発明専利権または実用新案権の保護範囲は、その権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び添付図面は権利請求の範囲の内容の解釈に用いることができる。
意匠権の保護範囲は、図面または写真に示された当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は図面または写真に示された当該製品の意匠に対する解釈に用いることができる。
第60条
専利権者の許諾を受けずにその専利を実施し、即ちその専利権を侵害し、係争を引き起こした場合、当事者が協議して解決する。協議を望まない、または協議が 成立しない場合、専利権者もしくは利害関係者は人民法院に提訴することができ、或いは専利業務管理部門に処理を求めることもできる。専利業務管理部門が処 理を行うとき、権利侵害行為が成立すると認めた場合、権利侵害者に対して直ちに権利侵害行為を停止するよう命じることができる。当事者は不服がある場合、 処理通知を受け取った日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期限を過ぎても提訴せずか つ権利侵害行為を停止しない場合、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う専利業務管理部門は、当事者の申請に応じて、 専利権侵害の賠償金額について調停を行うことができる。調停が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に提訴することがで きる。
第61条
専利権侵害係争が新製品の製造方法に関する発明専利に係る場合、同様の製品を製造する単位または個人は、その製品の製造方法が発明専利の方法と異なる証明を提出しなければならない。
専利権侵害の係争が実用新案または意匠に係る場合、人民法院または専利業務管理部門は、専利権者または利害関係者に、国務院専利行政部門が関連実用新案ま たは意匠について調査、分析及び評価を行い作成した専利権評価報告を専利権侵害係争の審理、処理の証拠として提出するよう求めることができる。
第62条
専利権侵害係争において、権利侵害と指摘される側が証拠を以ってその実施する技術または意匠が先行技術または先行意匠に属すると証明する場合、専利権侵害を構成しない。
第63条
専利を詐称した場合、法によって民事責任を負う以外に、専利業務管理部門は是正を命じかつ公告し、違法所得を没収し、違法所得の4倍以下の罰金を併科する ことができる。違法所得がない場合、20万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。
第64条
専利業務管理部門は既に取得した証拠に基づき、専利詐称容疑の行為について調査処理するとき、関係当事者に尋ねて違法被疑行為に係る情況を調査することが でき、当事者の違法被疑行為を行った場所について現場調査を行うことができ、違法被疑行為に係る契約、伝票、帳簿及びその他の関係資料を調べ、複製するこ とができ、違法被疑行為に係る製品を検査することが出来る。証拠によって専利詐称の製品であると証明した場合、当該製品を封印し、差し押さえることができ る。
専利業務管理部門が法により前項の規定する職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒絶、妨害してはならない。
第65条
専利権侵害の賠償金額は、権利者の権利侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失の確定が難しい場合、権利侵害者が権利侵害によって獲得し た利益に基づき確定する。権利者の損失または権利侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、当該専利の許諾実施料の倍数を参照し、合理的に確定する。賠償 金額は権利者が権利侵害行為を制止するために支出した合理的な費用も含まなければならない。
権利者の損失、権利侵害者の獲得した利益及び専利許諾実施料の確定がいずれも難しい場合、人民法院が専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状などの要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を判定することができる。
第66条
専利権者または利害関係者は、証拠を以って他人が専利権侵害行為を行っている、または行おうとしていることを証明し、直ちに制止しなければその合法的権益 に補いがたい損害を被る恐れがある場合、提訴する前に、人民法院に関係行為の停止措置を命じるよう申請することができる。
申請人は申請するとき、担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合、申請を却下する。
人民法院は申請を受理してから48時間以内に裁定を行わなければならない。特別な情況により延長が必要な場合、48時間延長ができる。関係行為の停止を命 じる裁定を行った場合、直ちに執行しなければならない。当事者は裁定に不服がある場合、再審議を一度申請することができる。再審議期間中に裁定の執行は停 止しない。
人民法院が関係行為の停止命令措置を取った日から15日以内に申請人が提訴しない場合、人民法院は当該措置を解除しなければならない。
申請に誤りがある場合、申請人は被申請人が関係行為の停止により受けた損失を賠償しなければならない。
第67条
証拠が滅失するまたは後に証拠の取得が困難になる恐れがある場合、専利権侵害行為を制止するため、専利権者または利害関係者は提訴前に人民法院に証拠保全を申請することができる。
人民法院は保全措置をとる場合、申請人に担保の提供を命じることができる。申請人が担保を提供しない場合、申請を却下する。
人民法院は申請を受理してから48時間以内に裁定を行わなければならない。保全措置を実施する裁定を行った場合、直ちに執行しなければならない。
申請人が人民法院による保全措置の実施日から15日以内に提訴しない場合、人民法院は当該措置を解除しなければならない。
第68条
専利権侵害の訴訟時効は2年とし、専利権者または利害関係者が権利侵害行為を知ったまたは知るべきであった日から起算する。
発明専利出願が公開されてから発明専利権が付与されるまでに、当該発明が使用されて適切な実施料が支払われていない場合、発明専利権者が実施料の支払いを 請求する訴訟時効は2年とし、他人がその発明を使用していることを発明専利権者が知ったまたは知るべきであった日から起算する。ただし、発明専利権者が発 明専利権付与日以前に既に知ったまたは知るべきであった場合は、発明専利権付与日から起算する。
第69条
以下に掲げる情況の一つにある場合、専利権侵害と見なさない。
(1)専利権者またはその許諾を受けた単位、個人が専利製品または専利方法に基づき直接獲得した製品を売り出した後、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入する場合。
(2)専利出願日前に既に同様の製品を製造、同様の方法を使用、または既にその製造、使用のために必要な準備を完了し、かつ元の範囲内のみで引き続き製造、使用する場合。
(3)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段において、その所属国と中国との間で締結した協定または共に加盟している国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送手段自身の需要のためにその装置及び設備において関係専利を使用する場合。
(4)科学研究と実験のためのみに関係専利を使用する場合。
(5)行政審査に必要な情報を提供するため、専利薬品あるいは専利医療機器を製造、輸入する場合、及びそのためのみに専利薬品または専利医療機器を製造、輸入する場合。
第70条
専利権者の許諾を受けずに製造され売り出された専利侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的にそれを使用、販売の申出または販売をし、その製品の合法的な出所を証明できる場合、賠償責任を負わない。
第71条
本法第20条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所属単位または上級主管機関が行政処分を与える。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第72条
発明者または設計者の非職務発明創造の専利出願権及び本法に規定するその他の権益を侵害した者に対し、所属単位または上級主管機関が行政処分を与える。
第73条
専利業務管理部門は、社会に対して専利製品を推薦するなどの経営活動に関与してはならない。
専利業務管理部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関または監察機関は是正、影響の除去を命じ、違法収入がある場合はそれを没収し、情状が重大である場合は、直接責任を負う主管職員及びその他直接責任者に対し、法により行政処分を与える。
第74条
専利管理業務に従事する国家機関の職員及びその他の関係国家機関の職員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情により不正を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法により行政処分を行う。
附 則
第75条
国務院専利行政部門に専利出願及びその他の手続を行う場合、規定に従って費用を納めなければならない。
第76条
本法は1985年4月1日から施行する。
(*以上の訳文はご参考までに中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が整理したものである)